65歳を過ぎても働きたいという夫。例えば“月収40万円”くらい稼ぐと「年金」はいくら減る? “月額20万円程度”の年金を受け取れる予定です。
月収が約40万円の場合、年金はいくらくらい減るのでしょうか。本記事では、在職老齢年金の概要と月収約40万円の場合の年金の支給停止額、支給停止調整額の見直し内容を解説します。
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目次
働きながら「年金」を受給すると老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる場合がある
日本年金機構によると、在職老齢年金とは、老齢厚生年金額と賞与を含む給与収入の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる制度です。厚生年金保険に加入しながら働く場合や、70歳以降も厚生年金保険の加入事業所で働く場合に適用されます。
あくまで老齢厚生年金の支給額が調整される制度であり、老齢基礎年金に関しては給与などにかかわらず全額受給できます。
“月収40万円”くらい稼ぐと「年金」はいくら減る?
日本年金機構によると、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額以下であれば全額支給となります。令和7年度における支給停止調整額は51万円です。支給停止調整額を上回っている場合、基本月額から以下の計算式で求められる金額が差し引かれます。
・支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止調整額)×1/2
なお、基本月額は本来受け取るはずだった老齢厚生年金の1ヶ月あたりの金額を指します(加給年金額は除く)。総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額の平均月額を足した金額です。
例えば、総報酬月額相当額が40万円程度で、年金月額20万円のうち、老齢厚生年金の基本月額が13万円程度だと仮定して計算してみましょう。合計額が令和7年度の支給停止調整額を超えているため、基本月額から以下の金額が差し引かれます。
・支給停止額=(13万円+40万円-51万円)×1/2=1万円
つまり、年金額は20万円-1万円で19万円です。
支給停止期間は基本月額と総報酬月額相当額の合計額が支給停止調整額を上回っている期間です。支給停止額は総報酬月額相当額が変わった月や、退職日の翌月(退職後1ヶ月以内に再就職して厚生年金保険に加入するケースを除く)に見直されます。
令和8年4月から在職老齢年金の「支給停止調整額」が引き上げに
人手不足の深刻化により高齢者の活躍の重要性が高まっている中、在職老齢年金制度により高齢者の労働参加が妨げられる例も少なくありません。こうした背景を踏まえ、年金制度改正法では在職老齢年金の見直しが盛り込まれています。
厚生労働省によると、支給停止調整額は令和8年4月から月62万円まで引き上げられる予定です。
これにより、高齢者の活躍が後押しされ、働きたい人がより働きやすい仕組みになることが期待されます。労働時間や賃金などの労働契約について、在職老齢年金との兼ね合いを加味して調整する予定の人は、引き上げの影響に留意する必要があります。
まとめ
働きながら年金を受給すると、在職老齢年金制度により老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。月収約40万円の場合、今回のケースでは、年金額は1万円減る計算です。
しかし、令和8年4月からは支給停止調整額が引き上げられる見込みため、働きたい人がより働きやすい仕組みになることが期待されます。在職老齢年金の仕組みや改正内容を理解して、労働時間や収入などを調整しましょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A(老齢厚生年金全般)60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
