10月15日が支給日のはずなのに“年金に月額4000円程度上乗せ”の「年金生活者支援給付金」が振り込まれなかった! 何か手続きを見逃しているんでしょうか…?
令和元年から「年金生活者支援給付金」という制度も始まっていますが、支給要件を満たしていても、手続きをしなければ給付金を受け取れない場合があります。
年金受給日に給付金が振り込まれていないといったトラブルが発生すると、家計にも影響が出かねません。そのようなことがないよう、本記事では「年金生活者支援給付金」の支給要件や、手続きの流れなどを解説します。
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「年金生活者支援給付金」の支給要件
日本年金機構によると、給付金の支給対象となるのは、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者です。具体的には、以下の支給要件をすべて満たした年金生活者が対象となります。
1.老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給要件
・65歳以上で老齢基礎年金を受給中
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下
2.障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件
・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給中
・前年の所得が479万4000円以下
なお、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。また、厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年3月の老齢年金生活者支援給付金の平均給付金額は月額4014円でした。
新たに「年金生活者支援給付金」を受け取るには手続きが必要
厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問(Q&A)」によれば、給付金の受け取りには日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。
手続き方法は、対象となる年金をすでに受給中か、これから受給申請するかによって異なります。
すでに基礎年金を受給中の場合、令和7年度において、所得額が前年より減少したことなどにより、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月1日以降、日本年金機構から順次ハガキ型の請求書が送付されます。
請求書が届いた方は、記載内容を確認のうえ必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函することで認定請求の手続きが完了します。
一方、世帯構成の変更や税額の更生などで支給対象になった方は、自身で認定請求の手続きをする必要があるようです。もし年金支給日に「年金生活者支援給付金」が振り込まれていないとすれば、「請求書の提出忘れ」か「ご自身で手続きが必要」などのケースが考えられます。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している場合は新たな手続きは不要です。
新たに基礎年金の受給権を得た方は「3ヶ月以内」ならさかのぼって支給される可能性も
前記の「年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問(Q&A)」によると、年金生活者支援給付金は「原則、手続きした翌月分」から支給の対象とされています。
ただし、新たに基礎年金を受給する方については、「受給権を得た日から3ヶ月以内」に認定請求の手続きをすれば、「年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったものとみなして」、さかのぼって支給されるようです。
なお、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている場合は「65歳到達の日」、繰下げ受給を予定している場合は「繰り下げの申出を行った日」が「受給権を得た日」になります。
「受給権を得た日」から3ヶ月を過ぎた場合、すでに年金受給中の方と同じく、手続きした翌月分から支給の対象となるため、早めに手続きしましょう。
まとめ
本記事では、「年金生活者支援給付金」の支給要件や手続きの流れについて解説しました。「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活の方にとっては非常にありがたいものです。
しかし、新たに支給対象となった場合、認定請求の手続きをしなければ給付金を受け取ることはできません。認定請求の手続きの際には、支給要件を満たしているかどうか、また手続き方法を事前にしっかり確認しておきましょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A(年金生活者支援給付金の支給要件) Q 年金生活者支援給付金の対象となるのはどんな人ですか。
厚生労働省 令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 年金生活者支援給付金の状況 (2)年金生活者支援給付金平均給付金額(月額)(令和6年3月)(iページ)
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問(Q&A)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
