夫が70歳で年金の“繰下げ待機中”に亡くなりました。今から請求すれば、42%増額した年金を受け取れるでしょうか?
制度的には、受給開始を遅らせることで年金額が増える「繰下げ受給」という選択肢がありますが、繰下げ待機中に本人が亡くなった場合の取り扱いについては知らない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、制度の仕組みを整理しながら、今回のケースにおける注意点などを分かりやすく解説します。
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繰下げ受給制度とは何か? 増額の仕組みを整理
まず、「繰下げ受給」の制度概要を確認しましょう。通常、老齢基礎年金・老齢厚生年金は65歳から支給開始されますが、これを66歳以降最大75歳まで受給開始を遅らせることが可能です。
繰り下げた期間に応じて年金額が増額され、一生涯にわたって増額された年金を受給できます。日本年金機構によれば、具体的には、「65歳になった月から繰下げ申出月の前月までの月数×0.7%」が増額率となり、例えば70歳で請求すれば42%の増額となります。
ただし、この制度には注意点があります。繰下げ待機期間中は加給年金や振替加算といった付加的な年金が受けられない、また65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に遺族年金・障害年金の請求権が発生していると繰下げ受給の申し出自体ができない場合もあるとされています。
繰下げ待機中に死亡した場合、年金請求できるのか? 遺族のための制度整理
今回の事例では、夫が70歳という年齢で、繰下げ受給開始前=待機中に亡くなったケースです。この場合、配偶者が夫の年金を請求可能かどうか、そして繰下げ増額(42%など)が適用されるかどうかがポイントです。
日本年金機構の公式サイトには、「繰下げ請求は、遺族が代わって行うことはできません」と明記されています。
さらに、繰下げ請求を行わずに受給開始前に本人が亡くなった場合、「遺族の方からの未支給年金の請求が可能な場合は、65歳時点の年金額で決定したうえで、過去分の年金額が一括して未支給年金として支払われます」としています。
つまり、今回のケースで夫が繰下げ待機中に亡くなった場合、残された配偶者が「夫の請求できなかった年金」を請求できる可能性はあるものの、「42%増額された年金額」を受け取ることはできず、増額前の基本的な年金額(=65歳時点の年金額)で未支給年金を受け取ることになると考えられます。
亡くなった夫の年金を請求する際に注意すべき“時効”の壁
年金には「時効」があり、請求のタイミングによっては本来受け取れるはずだった金額が失われる可能性があります。具体的には、未支給年金や老齢年金は、請求した時点から過去5年分までしかさかのぼって受け取ることができません。
例えば、今回のケースで夫が70歳で亡くなり、その時点で未支給年金の請求をしていなかった場合、5年以上前の年金は時効により消滅してしまう恐れがあります。少しでも不明点があれば、早めに年金事務所などへ相談することが大切です。
まとめ
繰下げ受給は、制度をうまく活用すれば年金額を増やせるメリットがありますが、今回のように繰下げ待機中に本人が亡くなった場合、遺族がその増額分を請求することはできません。
請求できるのは、基本的に65歳時点の年金額となるため、「42%増額分を受け取れる」と思い込んでいると、現実とのギャップに戸惑う可能性があります。
さらに、未支給年金の請求には時効もあるため、時間が経てばその分、受け取れる金額が減るリスクも否めません。制度の複雑さに迷ったら、早めに年金事務所などに相談することをおすすめします。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
