【申請期限なし】年金が「月額最大5450円」上乗せ!? 9月頃に“緑の封筒”が届いていませんか?「年金生活者支援給付金」の対象者・手続き方法を確認
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
9月頃に「緑の封筒」が届いた人は「年金生活者支援給付金」をもらえる可能性
緑の封筒に入っている年金生活者支援給付金請求書は、令和7年9月より順次送付されています。提出方法は以下の2通りです。
・郵送
年金生活支給給付金請求書(はがき型)に必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函(とうかん)する方法です。目隠しシールが同封されているため、記入後は個人情報の部分に貼りましょう。
・電子申請
マイナポータル(行政手続き等ができるオンラインサービス)からねんきんネットを利用し、電子申請する方法です。手続きの際は、マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワードの設定、ねんきんネットとの連携が必要です。
「年金生活者支援給付金」の支給対象者と支給金額は?
年金生活者支援給付金の対象となるのは、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類ですが、本記事では老齢年金生活支援給付金を解説します。老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の支給対象者は以下の通りです。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者
・同一世帯の全員が市町村民税非課税
・非課税収入を除く前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が一定額以下
給付額は月額5450円を基準とし、保険料の納付済期間や免除期間に基づいて算出されます。具体的には、以下の(1)と(2)の合計額です。なお、生年月日によって計算式の被保険者月数が変わる場合があります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数480月
なお、補足的老齢年金生活者支援給付金については、所得基準額などの要件や計算方法が異なります。
申請が必要? 1回しかもらえない? 気になる疑問を解決!
年金生活者支援給付金を受け取るには、認定請求の手続きが必要です。現在基礎年金を受給している人は、日本年金機構が市町村から所得情報を確認し支給要件に該当するかを判断します。支給要件に該当する場合は、日本年金機構から年金生活者支援給付金請求書が送付されるので、必要事項を記入し提出しましょう。
これから基礎年金の受給が始まる人は、年金の裁定請求手続きの際にあわせて年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを進めます。給付は原則として手続きの翌月からとなるため、早めに手続きしておきましょう。
また、年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしている限り継続して受け取れ、更新手続きの必要はありません。ただし、支給要件を満たさなくなったことで支給がなくなり、その後、再び支給要件を満たした場合は改めて認定請求の手続きが必要になります。
まとめ
9月頃に緑の封筒が届いた人は、年金生活者支援給付金をもらえる可能性があります。支給金額は最大で月額5450円です。受け取るためには日本年金機構への認定請求の手続きが必要ですが、支給要件を満たしている限り受給し続けることができます。給付は原則として手続きの翌月からとなるため、早めの手続きをおすすめします。
出典
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
日本年金機構 年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
