年金を受け取りながら働くときにも“年収の壁”があるって本当? 年金月20万円、年収300万円程度なら働いても問題ないでしょうか?
しかし「働くと年金が減らされる」という話を聞き、戸惑う方もいるのではないでしょうか。今回の事例のように「年金月20万円・年収300万円程度」で働く場合、「在職老齢年金制度」の影響を受けるかどうかは気になるところです。
この記事では、年金受給者が就労する際の“収入の壁”について分かりやすく解説します。
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年金を受け取りながら働くときに関わる「在職老齢年金制度」
老齢年金の受給者が厚生年金保険に加入しながら働く場合、「在職老齢年金制度」の対象となります。この制度は、賞与を含む給与と老齢厚生年金の1ヶ月の合計が支給停止の基準額(支給停止調整額)を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されるという仕組みです。
日本年金機構によれば、令和7年度の支給停止調整額は月51万円です。つまり、「給与(+賞与の月割り)+老齢厚生年金」の月額合計が51万円を超えると、その超過分の2分の1が老齢厚生年金から差し引かれるというルールです。
「年金月20万円・年収300万円程度」のケースではどうなる?
今回のケースでは、「年金月20万円」とされていますが、これは老齢基礎年金と老齢厚生年金を合算した金額と仮定します。日本年金機構によると、令和7年度の老齢基礎年金の満額は月額約7万円であるため、ここでは老齢厚生年金の金額を約13万円として計算します。
例えば、賞与なしで年収300万円を得ている場合、月収は25万円となります。この場合、支給停止判定に用いる額は「25万円(給与)+13万円(老齢厚生年金)」の計38万円です。これは、令和7年度の支給停止調整額である月51万円を下回っているため、年金の減額は発生しません。
仮に、年収300万円のほかに年間賞与が60万円ある場合(賞与の月割りは5万円)では、給与月額25万円に賞与分の5万円を加え、月収は30万円となります。ここに老齢厚生年金13万円を加えると、合計は月43万円です。この金額も支給停止基準の51万円を下回っており、やはり年金の全額が支給される見込みとなります。
したがって、「年金月20万円・年収300万円程度」の働き方であれば、支給停止の心配はほぼないといえるでしょう。
支給停止が発生しても「損する」とは限らない
在職老齢年金制度によって年金が一部停止される場合でも、減額されるのはその超過分の「2分の1」です。
また、支給停止となるのは「老齢厚生年金」の部分だけであり、「老齢基礎年金」は対象外です。つまり、仮に支給調整が発生したとしても、年金の全額が失われるわけではない点も安心材料となります。
そのため、「働いたら年金が減るから損をする」というイメージは、十分な収入が得られる場合には誤解といえます。年金と給与を合わせた総収入が増える場合も多いため、生活の質を保つには働き方を調整しながら収入を得るのが有効でしょう。
まとめ
老齢年金の受給者が厚生年金保険に加入しながら働く場合などは、「在職老齢年金制度」の対象となります。この制度は、賞与を含む給与と老齢厚生年金の1ヶ月の合計が支給停止調整額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されるという仕組みです。令和7年度における在職老齢年金制度の支給停止調整額は月51万円です。
今回のケースの「年金月20万円・年収300万円程度」という条件であれば、年金と給与の合計がこの基準を超える可能性は低く、支給停止の影響を受ける心配はほとんどないと考えられます。
年金受給と就労のバランスをうまく取りながら、老後の生活設計を考えることが重要です。制度の最新情報を把握しつつ、自分に合った働き方を選ぶことで、無理のない豊かな暮らしを目指しましょう。
出典
日本年金機構 年金Q&A (老齢厚生年金全般) 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
日本年金機構 令和7年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
