現在66歳の父は「年金は65歳になると自動でもらえる」と勘違いして1年近くもらい忘れていたようです。今からでも申請すればこれまでの分は受け取れますか?

配信日: 2025.11.25
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現在66歳の父は「年金は65歳になると自動でもらえる」と勘違いして1年近くもらい忘れていたようです。今からでも申請すればこれまでの分は受け取れますか?
年金を受給できる65歳になったにもかかわらず、年金が支給されないという経験をした人もいるかもしれません。実は、年金を受け取るためには申請が必要です。何もしないままでいると、申請をしていない期間は年金を受け取れない場合があります。
 
今回は、年金を受け取るために必要な手続きや、申請手続きを忘れてしまった場合にあとからでも年金を受け取れるのかについて解説します。
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年金は申請しないともらえない制度

老齢年金をもらうには、請求手続きをしなければなりません。請求しないままでいると、65歳を過ぎても年金を受け取れないため、注意が必要です。
 
年金を受け取るために必要な「年金請求書」は、年金を受け取れるようになる月の3ヶ月前に送付されます。66歳の現在、年金をもらい忘れているのであれば、1年以上前に届いた年金請求書を紛失している可能性があります。
 
年金の請求手続きができるのは、基本的に受給開始年齢となる誕生日の前日以降です。例えば、12月15日が誕生日の場合、12月14日から請求できるようになります。
 

年金はあとからでも申請はできる

65歳を過ぎてから年金請求書の提出忘れに気づいた場合、あとからでも請求自体は可能です。66歳までの期間であれば、65歳になる3ヶ月前に送付された年金請求書を提出すると、65歳になった月の分までさかのぼって受給できます。
 
しかし、今回のケースのように、66歳を超えてからさかのぼって申請をする場合、先に送付された年金請求書は使用できません。
 
まずは「老齢基礎・厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書」(以下裁定請求書とする)を日本年金機構の公式サイトからダウンロードするか、「ねんきんダイヤル」に電話して裁定請求書の送付を依頼しましょう。
 
年金事務所へ直接取りに行くことも可能です。裁定請求書を入手して必要事項を記入後、送付すれば年金を今までの分もまとめて受け取れます。
 
ただし、年金には5年の時効が設けられており、5年を過ぎた分は支給されない可能性があります。例えば、71歳になって請求した場合、時効認定されていると65〜66歳までの1年分は請求しても支給されません。受給できない期間が発生しないよう、できるだけ早めに申請手続きを行いましょう。
 

あとから申請する際に記載する内容

日本年金機構によると、66歳以降に年金をさかのぼって申請をする際、裁定請求書に記載する項目は、以下の通りです。


・マイナンバー
・基礎年金番号
・年金証書の年金コード(複数の年金を受け取っている場合)
・生年月日
・住所
・氏名
・連絡先
・老齢年金の受け取り方法
・生計維持申し立て(加給年金の対象となる人物がいる場合、もしくは自身の配偶者が加給年金を受け取っている場合に記入)

老齢年金の受け取り方法では、さかのぼって受け取る以外に、繰下げ受給や今回は請求しないという選択もできます。
 
繰下げ受給とは、受け取る期間を遅らせた月数に応じて受け取る年金額を増やせる受給方法です。65歳からの年金をまとめて受け取らず、1ヶ月あたりの受給額を増やしたい場合は、受け取り方法で繰下げ受給を選びましょう。
 
あとから請求する場合は「受給権者の生存に関する市区町村長の証明書または戸籍抄本」の添付も必要です。また、加給年金の対象となる場合は追加で書類が必要になるため、年金事務所に問い合わせて確認しましょう。
 

年金は66歳になってからでも申請をすれば今までの分もさかのぼって受け取れる可能性がある

年金は申請をしないと支給が開始されない仕組みです。66歳になってからでも申請はでき、申請した時点から65歳までの分をさかのぼって受け取れます。
 
ただし、5年以上経過すると時効が成立する場合があるため、できるだけ早く申請しましょう。時効が成立した分は、支給されない可能性があるためです。
 
66歳になってから申請をする場合、老齢基礎・厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書に必要事項をすべて記載して提出します。受け取り方はさかのぼってまとめて受け取る方法のほかに、繰下げ受給も選択が可能です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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