月12万円の年金で、30歳・無職の娘と二人暮らし。万が一のときは娘が同じ額の「遺族年金」を受け取れるでしょうか?

配信日: 2025.12.15
月12万円の年金で、30歳・無職の娘と二人暮らし。万が一のときは娘が同じ額の「遺族年金」を受け取れるでしょうか?
年金暮らしで生活していると、「自分に万が一のことがあった場合、残された家族はどうなるのか」という不安を抱く人は少なくないでしょう。とくに、就労していない子どもと二人暮らしをしている場合、遺族年金が生活の支えになるのかどうかは重要な関心事です。
 
本記事では、日本の公的年金制度における遺族年金の仕組みを整理し、「誰が」「どのような条件で」受け取れるのかについて、制度上の考え方を中心に解説します。
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遺族年金の基本構造

公的年金制度における遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。どちらが支給されるかは、亡くなった人がどの年金制度に加入していたか、また遺族の続柄や年齢などによって異なります。
 
遺族基礎年金は国民年金の制度に基づく遺族年金で、主に「子のある配偶者」や、「18歳になった年度の3月31日までにある子ども」が対象です。
 
一方、遺族厚生年金は厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合などに支給される遺族年金で、配偶者を中心に、18歳になった年度の3月31日までにある子どもや父母など一定範囲の親族が対象となります(優先順位あり)。
 
このように、遺族年金は「誰が亡くなったか」だけでなく、「どの年金制度に加入していたか」が支給可否の大きな分かれ目となります。
 

30歳・無職の娘は遺族年金の対象になるのか
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