友人が「65歳」 になったら、加給年金で「年30万円」もらっていると聞いてびっくり! 自分ももらえる?「加給年金」のルールを解説
本記事では、加給年金を受け取るための「3つの条件」について解説します。自分が対象になるかどうかチェックするために、ぜひ参考にしてください。
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加給年金とは?
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が長い人が、老齢厚生年金の受給開始時に「生計を維持している配偶者や子」がいる場合に、支給される加算制度です。
加給年金は、老齢年金を受給できない年齢の配偶者や、まだ独立していない子どもがいる世帯の生活を支援することを目的としています。加給年金の金額は、主に図表1のとおりです。
図表1
日本年金機構 加給年金額と振替加算
配偶者の場合、最大で年間41万5900円(基本額23万9300円に特別加算額17万6600円を含む)となります。
特別加算額は、配偶者の生年月日によって段階的に金額が異なります。友人が受給している「年30万円程度」という金額は、昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれなど、特別加算額を含んだ配偶者の加給年金であるケースが多いでしょう。
なお、18歳未満の子どもがいる場合は、1人目と2人目は1人あたり年間23万9000円、3人目以降は年間7万9800円が加算されます。
加給年金の手続きと注意点
加給年金は自動的に加算されるものではなく、年金事務所への請求手続きが必要です。老齢厚生年金の受給権が発生し、年金請求書を提出する際に、同時に加給年金の請求を行います。
年金請求書には、配偶者の情報(氏名、生年月日、年金手帳の基礎年金番号など)を記入し、配偶者の所得証明書や戸籍謄本などの必要書類を添付して提出してください。
加給年金を受け取るための「3つの条件」
加給年金を受け取るためには、受給者本人と、加算の対象となる配偶者の双方が、以下のすべての条件を満たす必要があります。
条件1:受給者本人の厚生年金加入期間
原則として、加給年金を受け取るためには、受給者本人の厚生年金保険の加入期間が20年以上必要です。例外として、受給資格期間25年以上を満たし、60歳以降の期間に15年以上の厚生年金加入期間がある場合も認められています。
条件2:配偶者の年齢・年収条件
加算の対象となる配偶者が65歳未満であることも条件です。配偶者が65歳になると、配偶者自身に老齢年金の受給権が発生するため、加給年金の支給は停止し、代わりに振替加算に切り替わります。
また、生計維持関係を確認するために、配偶者の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5000円未満かどうかが判断材料となります。
条件3:配偶者が受給できる年金がないこと
配偶者が、老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(加入期間20年以上)、障害年金などを受給していないことも必要な条件です。
老齢年金や退職年金の受給権を有している場合、加給年金は支給停止となります。特に、配偶者が会社員として20年以上働いていた場合、この条件に該当し、加給年金を受け取れない可能性が高くなるでしょう。
配偶者が65歳になった後の「振替加算」とは
加給年金は、配偶者が65歳になると支給が停止されますが、その代わりとして、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされます。
振替加算は、配偶者本人の年金額を増やす制度で、配偶者の生年月日により年額1万6033から23万8600円ほどとなっています。また、配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であることなど、細かな条件が定められているため、事前に確認しておきましょう。
加給年金は「20年ルール」と「配偶者の年金受給権」がポイント
加給年金は、年間30万円近くが老齢年金に上乗せされる「年金の家族手当」とも呼ばれています。
ただし、受給のためには、受給者本人が厚生年金加入期間20年以上を満たしていることに加え、配偶者が65歳未満かつ、厚生年金加入期間20年以上の老齢年金受給権を持っていないことが条件です。
そのため、配偶者が会社員として長期間働いていた場合は、加給年金が支給停止となる点に注意が必要になります。
自分の加入期間と配偶者の年金受給権を事前に確認し、受給漏れが生じないよう準備を進めることが大切です。加給年金は自動的に加算されないため、老齢厚生年金の請求時に、配偶者の情報と必要書類を添えて必ず手続きを行いましょう。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
厚生労働省 加給年金制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

