年金を「繰下げ受給」すると“最大84%”も増額される? 年金受給額が“平均である月額15万円程度”の方が「5年繰下げ」た場合の“年金額”は?
では、年金受給額が月額15万円程度の人が、5年間繰り下げた場合、実際にいくら受け取れるのでしょうか。
本記事では、具体的な計算例を用いながら、「繰下げ受給」による年金額の増え方を分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
「年金の繰下げ受給」の増額率は“最大84%”
老齢年金は、原則の受給開始年齢である65歳を過ぎても受け取らず、66歳以降に繰り下げて請求することで年金額を増やすことができます。この「繰下げ受給」による増額率は、1ヶ月あたり0.7%で、75歳まで繰り下げた場合の増額率は最大84%です。繰下げ受給をした場合の年金額は、65歳時点の年金額に、この増額率を加えて算出されます。
増額率=0.7パーセント×65歳に到達した月から年金を請求する前月までの月数
一例として、65歳から68歳まで繰り下げた場合の増額率を計算してみましょう。
68歳から老齢年金の受給を始めた場合は36ヶ月の繰り下げとなりますので、「0.7パーセント × 36ヶ月」という計算になり、増額率は「25.2パーセント」になります。ちなみに繰り下げ期間は1ヶ月ごとに算入されます。
表1は請求時の年齢に応じた増額率の一覧です。
表1
| 請求時の年齢 | 増額率 |
|---|---|
| 66歳 | 8.4% |
| 67歳 | 16.8% |
| 68歳 | 25.2% |
| 69歳 | 33.6% |
| 70歳 | 42.0% |
| 71歳 | 50.4% |
| 72歳 | 58.8% |
| 73歳 | 67.2% |
| 74歳 | 75.6% |
| 75歳 | 84.0% |
出典:日本年金機構「繰下げ増額率早見表(詳細版)」を基に筆者作成
振替加算額を除く老齢基礎年金の額および加給年金額を除く老齢厚生年金の額に、増額率をかけて加算することで老齢年金の受給額が決定します。老齢厚生年金と老齢基礎年金はそれぞれが増額され、増額は生涯にわたって続きます。また、どちらか一方のみ繰り下げすることも可能となっています。
なお、老齢年金には65歳より前に受給を開始することで年金額が減額される「繰上げ受給」もあります。

