年金を「月15万円」受け取る夫と、70歳で死別…妻の私は「遺族年金」を受け取れますか? 自分の年金「7万円」と合わせれば、“残りの老後生活”は暮らしていけるでしょうか?
本記事では、約7万円の年金額を例に、老後の生活設計を制度に基づいて整理します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
“月額15万円程度”の年金を受け取っていた夫と死別した妻はいくら「遺族年金」をもらえる?
日本の公的年金は「2階建て構造」になっており、厚生年金に加入している第2号被保険者は老後に1階の「老齢基礎年金」、2階の「老齢厚生年金」の両方を受け取れます。
老齢基礎年金額は、国民年金の納付月数に応じて決まり、令和7年度における満額は月額6万9308円です。
掲題の夫が20歳から60歳まで保険料を納めていた場合は、15万円(夫の老齢年金額)-6万9308円(老齢基礎年金額)=「8万692円」が、夫の老齢厚生年金額になる計算です。
老齢厚生年金額は、厚生年金に加入していたときの報酬額や加入期間に応じて計算されます。そして、死亡した人に生計を維持されていた遺族が受け取れる遺族厚生年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3の額」です。
夫の「老齢厚生年金額=報酬比例部分」と仮定すると、「8万692円(夫の老齢厚生年金)×3/4=6万519円」となり、妻は月額6万円程度の遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。

