年金を「月15万円」受け取る夫と、70歳で死別…妻の私は「遺族年金」を受け取れますか? 自分の年金「7万円」と合わせれば、“残りの老後生活”は暮らしていけるでしょうか?

配信日: 2025.12.31
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年金を「月15万円」受け取る夫と、70歳で死別…妻の私は「遺族年金」を受け取れますか? 自分の年金「7万円」と合わせれば、“残りの老後生活”は暮らしていけるでしょうか?
「夫が亡くなった後は妻がそのまま年金を受け取れる」と考えている人もいるかもしれません。しかし、実際の遺族年金は、夫の受給額から大きく減額されるケースが多いのです。大切なパートナーと70歳で死別した場合、老後生活は成り立つのでしょうか。
 
本記事では、約7万円の年金額を例に、老後の生活設計を制度に基づいて整理します。
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“月額15万円程度”の年金を受け取っていた夫と死別した妻はいくら「遺族年金」をもらえる?

日本の公的年金は「2階建て構造」になっており、厚生年金に加入している第2号被保険者は老後に1階の「老齢基礎年金」、2階の「老齢厚生年金」の両方を受け取れます。
 
老齢基礎年金額は、国民年金の納付月数に応じて決まり、令和7年度における満額は月額6万9308円です。
 
掲題の夫が20歳から60歳まで保険料を納めていた場合は、15万円(夫の老齢年金額)-6万9308円(老齢基礎年金額)=「8万692円」が、夫の老齢厚生年金額になる計算です。
 
老齢厚生年金額は、厚生年金に加入していたときの報酬額や加入期間に応じて計算されます。そして、死亡した人に生計を維持されていた遺族が受け取れる遺族厚生年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の「報酬比例部分の4分の3の額」です。
 
夫の「老齢厚生年金額=報酬比例部分」と仮定すると、「8万692円(夫の老齢厚生年金)×3/4=6万519円」となり、妻は月額6万円程度の遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。
 

専業主婦だった妻の年金“月額7万円”と遺族年金“月額6万円”があれば生活はやっていける?
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