「夫の扶養」に入ってたのに、年金が“ほぼゼロ”でショック!「第3号だから安心」と思っていたのにナゼ? 老後“想定外の事態”にならないポイントとは

配信日: 2026.01.21
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「夫の扶養」に入ってたのに、年金が“ほぼゼロ”でショック!「第3号だから安心」と思っていたのにナゼ? 老後“想定外の事態”にならないポイントとは
「配偶者の扶養に入っていれば、自分は保険料を払わなくても老後の年金は大丈夫」と思ってきた人にとって、「年金をほとんど受け取れなかった」という話は、にわかには信じがたいかもしれません。
 
しかし実際には、第3号被保険者=将来も安心とは言い切れないケースがあります。本記事では、第3号被保険者の仕組みを整理したうえで、年金が想定より少なくなってしまう理由と、今からできる対策について解説します。
三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

第3号被保険者とは?

第3号被保険者とは、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者のことです。主に、専業主婦(主夫)などの扶養内で働く人が該当します。
 
第3号被保険者の大きな特徴は、自分で保険料を納めない期間も、国民年金の加入期間としてカウントされる点です。
 
そのため、「扶養に入っていれば年金は大丈夫」と思われやすく、制度の内容を深く確認しないまま安心してしまうケースも少なくありません。
 

「年金がほぼゼロ」になることは本当にある?

結論から言うと、条件次第では年金が非常に少なくなるケースはあり得ます。ただし、これは第3号被保険者制度そのものが突然なくなるという話ではありません。
 
問題になるのは、加入期間が実際には足りていなかった場合や、制度上の手続きが正しく行われていなかった場合です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
 

1. 加入期間が足りない

老齢基礎年金は、保険料を納付した期間や第3号被保険者期間、保険料免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あれば、原則65歳から受け取れます。
 
一方で、満額の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として20歳から60歳までの40年間、国民年金保険料をすべて納めた場合(保険料納付月数が480月)が必要です。
 
第3号被保険者期間も年金額の算定対象に含まれますが、結婚前や扶養に入る前の期間に国民年金保険料が未納だった場合、その分は年金額に反映されません。
 
例えば、若い頃に国民年金の未納期間が長く、その後に第3号被保険者として過ごしたとしても、受給資格(受給資格期間)を満たしている一方で、未納期間がある分満額より大きく減額されることがあります。
 
このように、年金額に反映される月数(算定対象月数)が少ないと、受け取れる金額が小さくなり、状況によっては「ほぼゼロに近い」と感じる水準になることもあるでしょう。
 

2. 扶養手続きの漏れ・記録ミス

もう1つ注意したいのが、第3号被保険者の手続きが正しく行われていないケースです。
 
第3号被保険者になるためには、配偶者の勤務先を通じた届出が必要です。もし手続きが漏れていたり、収入要件を超えていた期間があったにもかかわらず修正されていなかったりすると、実際には第3号被保険者として記録されていない期間が生じることがあります。
 
この場合、本来は第1号被保険者として保険料の納付が必要となり、納付書や通知が届くのが一般的です。ただし、転居後の郵送物の見落としや手続きの行き違いなどが重なると、本人が気づかないまま未納期間が残ってしまうこともあります。
 
また、第3号被保険者から外れた後の切り替え手続きが遅れると、期間によっては保険料をさかのぼって納められず、結果として未納期間が固定化し、将来の年金額に影響する可能性があります。
 

年金をきちんともらうために今できること

年金を想定通りにもらうためにまず行いたいのが、自分の年金記録を確認することです。日本年金機構が提供する「ねんきんネット」を利用すれば、加入期間や未納期間を確認できます。
 
もし未納期間が見つかった場合、追納制度を使って後から保険料を納められるケースがあります。追納には期限がありますが、将来の年金額を増やす有効な手段です。また、60歳時点で加入期間が足りない場合は、任意加入制度を利用して加入期間を補うことも可能です。
 

まとめ

第3号被保険者であっても、「何もしなくても将来の年金は安心」とは限りません。加入期間の不足や手続き漏れによって、年金額が想定より大きく少なくなるケースもあります。
 
大切なのは、制度を信じきるのではなく、自分の年金記録を一度きちんと確認することです。早めに気づけば、追納や任意加入といった対策を取れる可能性があります。
 
老後の安心は、「知らなかった」では守れません。今のうちに確認しておくことが、将来の選択肢を広げる第一歩といえるでしょう。
 

出典

日本年金機構 た行 第3号被保険者
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
 
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など

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