70代で夫が亡くなり生活費が不安です。夫が「月16万円」年金を受け取っていたら、遺族年金はいくらもらえる?
そこで、夫が生前に「月額換算で16万円」の年金を受け取っていた70代の妻というケースを仮定し、遺族年金の仕組みと受給額の目安、生活への影響を解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
受け取れるのは遺族厚生年金のみ
まず押さえておきたいのは、夫がもらっていた年金、月額換算16万円がそのまま遺族年金として支給されるわけではないという点です。
一般的に、月額換算16万円の年金の内訳を見ていくと、下記のようになります。
・老齢基礎年金(国民年金)…約7万円
・老齢厚生年金(厚生年金)…約9万円
注目すべき部分は老齢基礎年金、すなわち国民年金が7万円含まれているという点です。実は、国民年金から出る部分は、遺族年金の支給額には反映されないのです。
なぜなら、遺族基礎年金(国民年金から支給される遺族年金)の支給対象者は、主に子(原則18歳になった年度の3月31日までにある子)や子のある妻に支給されるものです。
一般的な70代の女性に、遺族基礎年金の支給対象に該当する子が存在することは考えにくく、この部分を受給できる可能性はほとんどないといえるでしょう。
とするならば、現実的に支給されるのは、遺族厚生年金(厚生年金から支給される遺族年金)のみであると考えるのが妥当です。
遺族年金で受け取れる額はどの程度?
では、具体的に遺族年金としてどれくらいの金額を受け取ることができるのか見ていきましょう。この点は、個別具体的な状況によって様々です。計算式も複雑で、正確な受給額を算出するのは容易ではありません。
しかし、ある程度の額は簡単に推測でき、遺族厚生年金の年金額は、亡くなった夫の厚生年金の加入期間や報酬の額に基づいて計算されます。その額は、夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3になります。
今回のケースでは、夫が生前に受給していた老齢厚生年金の額は約9万円ですので、そこから推測するに、その4分の3である約6万7000円が遺族厚生年金の目安額になります(実際には加給・調整などにより変動します)。
夫が生前に受け取っていた年金額が老齢基礎年金と合算で16万円であったものが、わずか6万7000円ほどになってしまうというのが現実です。
遺族年金だけで生活はできる? 70代単身世帯の現実
はっきり申し上げて、遺族年金だけで生活することは、多くの方において不可能です。総務省「家計調査年報 家計収支編(2024年(令和6年))」によれば、65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支は、消費支出だけで月額約15万円という金額になっています。
先に推測したように、受け取れる遺族年金の額が約6万円であることを踏まえると、9万円ほど不足します。もし、自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金の額が9万円程度あるならば、年金だけで生活していくことも不可能ではないかもしれません。
しかし、自身の受け取れる年金額が6万円を下回っている場合は、シルバー人材など何らかの形で就労することになるか、これまで蓄えてきた貯金を切り崩していくことになると想定されます。
まとめ
夫が月16万円の年金を受け取っていた場合、妻が受け取れる遺族年金は6万円程度というのが標準的な目安です。
65歳以上の単身無職世帯の消費支出が月額約15万円という統計の結果を踏まえると、決して十分とはいえない金額ですが、就労するなどして生活を維持している方も一定数いらっしゃいます。
遺族年金の受給に関して不安が尽きない場合は、不安を抱えたままにせず、遺族年金について最寄りの年金事務所に相談することをおすすめします。
出典
総務省 家計調査年報 家計収支編(2024年(令和6年))
執筆者 : 柘植輝
行政書士


