年金「月18万円」の夫が死亡した場合、妻は遺族年金「月8万円」受給可能! 一方夫が「自営業」だった場合、支給は“ほぼゼロ円”って本当ですか!? 会社員・自営業の「受給額・要件」を解説
本記事では、夫が会社員と自営業それぞれの場合に、専業主婦の妻が受け取れる年金額を具体的に解説します。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
夫が会社員だった場合は遺族厚生年金が受け取れる
会社員として働いていた夫であれば、基本的に国民年金と厚生年金の両方に加入しています。この場合、遺族厚生年金を受け取れる可能性が高く、残された妻の老後の生活を支える重要な収入になります。
遺族厚生年金の基本的な仕組み
遺族厚生年金は、亡くなった人が受け取る予定だった厚生年金の報酬比例部分の4分の3が、対象となる遺族に支給されます。妻は、年齢や子どもの有無に関わらず受給対象になるのが特徴です。
夫の年金が「月18万円」の場合、妻はいくらもらえる?
例えば、夫が受け取っていた年金月18万円の内訳が、国民年金6万5000円、厚生年金11万5000円だったと仮定します。
この場合、妻が受け取れる遺族厚生年金は、11万5000円 × 3/4 ≒ 月8万6000円です。年間では約103万円となり、決して十分とは言えませんが、安定した収入になります。
65歳未満の妻でも受け取れる?
夫が亡くなったとき、妻が65歳未満であっても遺族厚生年金は受け取ることができます。遺族厚生年金は年齢制限がなく、専業主婦であっても受け取りの対象です。そのため、会社員の夫が亡くなった場合、年金がゼロになる心配はほぼありません。
夫が自営業だった場合は年金がほぼ出ないケースも
一方、夫が自営業やフリーランスとして働いていた場合は、国民年金に加入しているケースがほとんどです。この場合、妻が受け取れる年金は大きく制限されます。もし夫が国民年金のみ加入の場合は、支給年金額は満額で月約7万円ほどです。
遺族基礎年金は「子どもがいる世帯」限定
国民年金から支給される遺族基礎年金は、18歳年度末までの子ども(障害等級1級または2級の場合は20歳未満)がいる場合のみ支給されます。支給額は月額約6万9000円+子の加算額で計算されます。仮に、18歳年度末までの子どもが一人の場合は年間約107万円受け取れます。
子どもがいない専業主婦はどうなる?
要件を満たす子どもがいない場合、遺族基礎年金は一切受け取れません。夫がどれだけ長く国民年金を納めていても、妻には引き継がれない仕組みになっています。
比較! 夫が会社員と自営業でここまで違う
会社員として働いていた夫の場合、国民年金に加えて厚生年金にも加入しているため、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。子どもがいなくても受給可能で、夫の年金額が18万円であった場合は、遺族厚生年金の目安はおおよそ月8~9万円です。
一方、自営業の夫の場合は国民年金のみの加入となるため、要件を満たす子どもがいない場合、遺族年金は原則として受け取れません。このように、夫の働き方によって、専業主婦の妻が受け取れる遺族年金の有無や金額は大きく変わるのが現実です。
専業主婦の妻が今からできる備えとは
特に自営業世帯では、遺族年金に期待できないため次のような備えが重要です。
・自身で国民年金基金やiDeCoへの加入
・生命保険で死亡後の生活費を確保
・妻自身が将来受け取れる年金を増やす(就労して厚生年金に加入するなど)
遺族年金には「知らなかった」では済まされない差があるため、早めの対策が欠かせません。
まとめ
夫が会社員だったか自営業だったかによって、残された専業主婦の妻が受け取れる金額は大きく異なります。会社員であったなら月8万円前後の遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。しかし、自営業で要件を満たす子どもがいない場合には、遺族基礎年金はゼロです。
配偶者の働き方の違いは、老後だけでなく「万が一の後」の生活をも左右します。今のうちに年金制度を理解し、将来の安心のために必要な備えを考えておきましょう。
出典
日本年金機構 遺族年金
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士


