年金保険料「2年分未納」の主婦が、年金を“満額受給できない”と言われショック!「41万円払えばもう少し増える」とのことですが、60歳からでも元は取れますか?“増える年金額”を試算

配信日: 2026.01.29
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年金保険料「2年分未納」の主婦が、年金を“満額受給できない”と言われショック!「41万円払えばもう少し増える」とのことですが、60歳からでも元は取れますか?“増える年金額”を試算
国民年金は原則として20歳から59歳までが加入対象ですが、収入の少ない学生時代は保険料が未納になっている、または学生の納付特例を利用している人もいます。
 
学生時代などに保険料の未納期間があるままだと、老後の国民年金を満額受給することはできませんが、任意加入制度を活用すると、60歳以上でも国民年金に加入でき、年金額を満額に近づけることができることを知っていますか?
 
本記事では国民年金の任意加入制度について、学生時代に2年間の未納がある人が60歳から任意加入した場合の保険料総額、支払った保険料に対して、何年で元が取れるのかを解説します。
石井ヒロユキ

FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者

学生時代の未納は追納できない?

国民年金には追納制度があり、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付することができます。ただし、追納できるのは原則として過去10年以内の期間で、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた人が対象となります。
 
単に保険料を納付しなかっただけの未納の場合は、納付期限から2年で時効となり、保険料を納めることができなくなります。そのため、学生時代の未納期間を10年以上経過している60歳になってから、追納することはできません。
 

60歳からの「国民年金の任意加入」とは?

国民年金は、原則20歳以上60歳未満が加入期間ですが、60歳以降も条件を満たせば任意加入することができます。
 
対象となるのは、日本国内に住所がある60歳から65歳未満の老齢基礎年金(国民年金)の受給資格(10年以上)を満たしているが、保険料納付月数が480月に達していない人です。
 
ただし、厚生年金保険、共済組合などの加入者、繰上げした老齢基礎年金を受給中の人は任意加入することはできません。
 
また、年金の受給資格期間を満たしていない人は65歳以上70歳未満でも任意加入できます。60歳から65歳未満の任意加入中は、付加保険料(月額400円)も納付できますので、さらに年金額を増やすことも可能です。
 

任意加入で「元が取れる」までの年数は?

それでは60歳から任意加入した場合、支払った保険料の元が取れるまで何年かかるのでしょうか?
 
2025年度の国民年金保険料は月額1万7510円で、老齢基礎年金の満額(480月納付)は年額83万1700円(昭和31年4月2日以後生まれの人)です。保険料を1ヶ月納付するごとに、将来の年金額は83万1700円÷480月=約1732円増える計算になります。
 
60歳から2年間任意加入した場合、支払う保険料の総額は以下の通りです。
 
1万7150円×24月=41万1600円
 
一方、2年間の任意加入による年金額の増加分(年額)は以下の通りです。
 
1732円×24月=4万1568円
 
そのため、65歳から年金受給した場合、支払った保険料約41万円に対して、年金額は年間4万1000円増えるので、約10年で元が取れる計算となります。65歳から年金を受給した場合、75歳で元が取れる計算となり、それ以降は支払った保険料以上の年金を受け取ることができます。
 

まとめ

このように、学生時代の未納期間が追納できなくても、60歳からの任意加入によって将来の年金額を増やすことは可能です。未納期間が2年の場合、約41万円の保険料を支払えば、年金が年額約4万円増えるため、65歳から年金を受給しても、約10年で元が取れる計算になります。
 
任意加入するためには申請が必要で、保険料の納付も自ら行う必要があります。住んでいる市区町村の役所・役場、最寄りの年金事務所などで申請できます。学生時代などに保険料未納期間がある人や保険料免除期間がある人で、老後の年金を少しでも増やしたい場合は、任意加入を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者 : 石井ヒロユキ
FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者

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