65歳から年金をもらいながら再雇用で「月30万円」の予定です。稼ぎすぎると損をすると聞きますが、収入を調整したほうがいいでしょうか?
実際には、一定の条件を満たすと年金の一部が支給停止となる仕組みがあり、これを「在職老齢年金制度」といいます。本記事では、在職老齢年金制度の仕組みと、年金を受け取りながら月30万円程度で働く場合に収入調整が必要かどうかを整理します。
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目次
「在職老齢年金制度」の基本的な仕組み
在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受給しながら、厚生年金保険に加入して働く場合や、70歳以降も厚生年金保険の加入事業所で働く場合に適用される制度です。この制度では、毎月の給与と老齢厚生年金の合計額が一定の基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される仕組みになっています。
ここで重要なのは、支給停止の対象となるのは老齢厚生年金のみであり、老齢基礎年金は対象外であるという点です。
日本年金機構によると、判定に用いられるのは、「総報酬月額相当額」と「加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額(基本月額)」を合算した金額で、この合計が支給停止調整額を超えた場合、超過分の2分の1に相当する額が老齢厚生年金から支給停止されます。
平均的な年金額はどれくらいか
厚生労働省年金局の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和6年度末時点における厚生年金保険(第1号)受給者の平均年金月額は、基礎年金月額を含めて15万1142円となっています。
また、国民年金受給者の平均年金月額、いわゆる老齢基礎年金の平均月額は5万9431円です。
今回のケースでは年金をいくらもらえるかまでは言及されていないため、ここでは在職老齢年金の試算を行う際の一例として、上記の平均的な年金額を受給していると仮定して考えていきます。
月30万円で働く場合、年金は支給停止になるのか
仮に、65歳から再雇用で月30万円の給与を得ているとします。賞与を考慮しない場合、在職老齢年金の判定に用いられる金額は、月30万円の総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の基本月額9万1711円(前述の老齢厚生年金の平均月額-老齢基礎年金の平均月額)を合算した、約40万円となります。
2026年2月時点における在職老齢年金の支給停止調整額は月51万円とされています。この基準に照らすと、総報酬月額相当額と基本月額の合計額は支給停止調整額を下回っているため、老齢厚生年金の支給停止は生じない計算になります。
さらに、厚生労働省の資料によれば、2026年4月からは支給停止調整額が月65万円に引き上げられる予定です。この改正が実施された場合、月30万円程度の給与水準であれば、在職老齢年金による支給停止が生じる可能性は、より低くなると考えられます。
「稼ぎすぎると損」という考え方は妥当か
在職老齢年金制度では、毎月の給与と老齢厚生年金の合計額が一定の水準を超えると老齢厚生年金が減額されるため、「稼ぎすぎると損をする」という印象を持たれがちです。ただし、調整されるのは老齢厚生年金に限られ、老齢基礎年金が減ることはありません。
また、年金が一部支給停止となった場合でも、働いて得た給与がそのまま相殺されるわけではありません。制度上は、給与と年金のバランスを調整する仕組みであり、「働けば働くほど手取りが減る」という単純な構造ではない点には注意が必要です。
収入を調整するか判断する際の視点
収入を調整すべきかどうかを判断する際には、在職老齢年金制度だけに着目するのではなく、実際の手取り収入や社会保険料の負担、働き方や健康面の希望などを含めて考える必要があります。
特に、2026年4月以降は支給停止調整額が引き上げられる予定であることを踏まえると、「年金が減るから働かない」と早い段階で結論づける必要性は低下すると考えられます。制度の仕組みを理解したうえで、自身の生活設計に合った働き方を選ぶことが重要です。
まとめ
65歳から年金を受け取りながら月30万円程度で再雇用として働く場合、平均的な年金額を受け取っている場合は、在職老齢年金制度による支給停止が生じる可能性は高くないでしょう。支給停止の判定に用いられるのは老齢厚生年金部分のみであり、老齢基礎年金は影響を受けない点も重要です。
制度の前提を正しく理解したうえで、自身の年金額や給与水準を確認し、必要に応じて日本年金機構や専門家に相談しながら、無理のない働き方を検討していくことが現実的といえるでしょう。
出典
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
厚生労働省年金局 令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況 II. 厚生年金保険 (2)給付状況 表6 厚生年金保険(第1号) 受給者平均年金月額の推移(8ページ)、III. 国民年金 (2)給付状況 表20 国民年金 受給者の平均年金月額の推移(19ページ)
厚生労働省 2026年4月スタート 働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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