夫が65歳で定年退職し、「再雇用で月12万円」で働き続けています。私も働きたいのですが、在職老齢年金制度が不安です。いくら稼ぐと年金が減額されるのでしょうか?

配信日: 2026.02.22
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夫が65歳で定年退職し、「再雇用で月12万円」で働き続けています。私も働きたいのですが、在職老齢年金制度が不安です。いくら稼ぐと年金が減額されるのでしょうか?
在職老齢年金は、働きながら「老齢厚生年金」を受け取る人の年金が一部または全部止まる仕組みです。さらに2026年4月から基準が大きく変わる予定なので、まず最新の基準で確認することが大切です。
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年金が調整されるのは老齢厚生年金で、老齢基礎年金は対象外

在職老齢年金の調整対象は老齢厚生年金です。日本年金機構は、厚生年金に加入して働く60歳以上の方は、老齢厚生年金の基本月額と賃金の合計に応じて支給停止が行われる、と説明しています。老齢基礎年金は調整の対象になりません。
 

2026年4月からは、減額の基準が月51万円から月65万円へ引き上げ

日本年金機構の案内では、2026年4月以降、賃金と老齢厚生年金の合計が月65万円を超える場合、支給停止になると説明されています。従来の基準は月51万円でしたが、働きやすくするために引き上げる、という趣旨です。
 
この変更は大きく、たとえば「年金の基本月額が10万円、賃金が46万円」でも、改正後は合計が65万円を超えないため全額支給になる例が示されています。
 

計算は「基本月額+総報酬月額相当額」が65万円を超えるかで見る

判定に使うのは、老齢厚生年金の基本月額と、賃金を月換算した総報酬月額相当額です。2026年4月以降は、合計が65万円以下なら全額支給、65万円を超えると超えた分の半分が基本月額から差し引かれる形で支給停止額が計算されます。
 
「再雇用で月12万円」の場合、年金の基本月額がかなり高くない限り、合計が65万円を超える可能性は低く、在職調整で大きく減る状況は考えにくいです。ご自身が働く場合も同様で、パート収入を足しても、合計が65万円に届かなければ年金は減りません。
 

まとめ

在職老齢年金で年金が減るかどうかは、老齢厚生年金の基本月額と賃金の合計が、2026年4月以降は月65万円を超えるかで判断します。再雇用で月12万円という収入水準なら、年金が大きく削られる場面は多くありません。
 
まずはねんきん定期便などで「厚生年金部分の月額」を把握し、賃金と足して65万円を超えるかだけを見れば、必要以上に怖がらずに働き方を選べます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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