母より4歳上の父が65歳で年金をもらい始めました。年下の妻がいると「年40万円」年金が増えると聞きましたが本当ですか?

配信日: 2026.03.01
この記事は約 4 分で読めます。
母より4歳上の父が65歳で年金をもらい始めました。年下の妻がいると「年40万円」年金が増えると聞きましたが本当ですか?
「配偶者がいると年金が増える」と聞いたことはありませんか。
 
年金は通常の老齢年金のほかに、65歳未満の配偶者がいるなど条件を満たしていると追加で受け取れる年金があります。年金額が増えるか知るためにも、条件を知っておくとよいでしょう。
 
今回は、65歳の年金受給開始時点で年下の妻(65歳未満)がいると年金が増える理由や受け取れる年金額、必要な手続きなどについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

65歳未満の配偶者がいると年金が増える理由

年金の受給を開始した65歳時点で、妻が年下(65歳未満)の場合、加給年金の受給対象となる可能性があります。加給年金とは、一定条件に該当する配偶者や子どもがいると、通常の年金に加えて受け取れる年金です。
 
加給年金を受け取るためには、本人が以下の条件を満たしている必要があります。
 

・厚生年金保険に20年以上加入していた
・65歳になった時点で配偶者や子どもの生計を維持している

 
また、配偶者は65歳未満、子どもは18歳になる年度の3月31日までか、障害が1級もしくは2級の状態にある場合は20歳未満であることも条件です。
 
これらの条件を満たしていると、生年月日や子どもの人数に応じた加給年金を受給できます。なお、配偶者が65歳になるなど条件に該当しなくなると、加給年金は受け取れなくなります。
 

受け取れる金額

日本年金機構によると、令和7年4月から受け取れる年金額の年額は以下の通りです。
 

・配偶者:23万9300円
・2人目までの子ども:1人につき23万9300円
・3人目以降の子ども:1人につき7万9800円

 
さらに、本人の生年月日に基づいて金額が定められている、特別加算額も受け取れます。生年月日別の特別加算額(年間)は以下の通りです。
 

・昭和18年4月2日以後:17万6600円
・昭和17年4月2日~昭和18年4月1日:14万1200円
・昭和16年4月2日~昭和17年4月1日:10万6000円
・昭和15年4月2日~昭和16年4月1日:7万600円
・昭和9年4月2日~昭和15年4月1日:3万5400円

 
例えば、本人が昭和18年4月2日以後生まれで、65歳未満の妻がおり養っている子どもがいない場合、加給年金額は合計で41万5900円です。
 
なお、配偶者に老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、実際には受給していなかったとしても、加給年金は停止されます。
 

必要な手続き

加給年金の条件を満たしていても、自分で申請をしなければ受給できない可能性があります。
 
日本年金機構によると、申請に際して必要な書類は以下の通りです。
 

・老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
・受給権者の戸籍抄本か戸籍謄本
・続柄や筆頭者が記載されている世帯全員の住民票の写し
・配偶者や子どもの所得証明書もしくは非課税証明書(加算開始日からみて直近で作成されたもの)

 
提出する書類は、原本が必要です。間違えてコピーしたものを出さないようにしましょう。また、戸籍抄本や住民票の写しなどは、加算が開始した日以降かつ、6ヶ月以内に作成されたものを用意します。
 
必要書類を用意したら、近くの年金事務所か年金相談センターへ提出しましょう。
 

加給年金以外で年金を増やす方法

加給年金以外で年金額を増やす方法の1つに、年金の繰下げ受給があります。繰下げ受給は、年金の受け取るタイミングを遅らせた月数に応じて、受給できる年金額を増やせる制度です。
 
すでに受給を始めている場合は変更できませんが、もしまだ年金の受給前で少しでも年金額を増やしたいと考えている場合は検討するとよいでしょう。ただし、繰下げ期間中は年金収入がないため、貯金にある程度の余裕が必要です。
 

条件を満たしていれば41万5900円増える可能性がある

年金を受給開始した時点で65歳未満の妻がいる場合、加給年金の対象になる可能性があります。加給年金も受け取れるようになると、子どもがいなかったとしても、令和7年4月時点で年金を年41万5900円多く受け取れるでしょう。
 
ただし、申請しないと、条件に該当していても加給年金を受給できない可能性があります。自治体の役所で取得するものもあるため、条件を満たしていると分かった時点で、準備をしておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 加給年金額と振替加算
日本年金機構 加給年金額を受けられるようになったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
【PR】
FF_お金にまつわる悩み・疑問