配偶者が“年下”だと、年金が「年40万円以上」上乗せに!? 申請で「加給年金」の対象になる人の条件は?「知ってる人が得をする」…受給額や“特別加算”についても解説
本記事では、特定の条件で支給される「加給年金」について紹介します。
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目次
「65歳未満の配偶者」「18歳未満の子」がいる人は“加給年金”をもらえる可能性
加給年金とは、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳になった時点で、年下の配偶者や未成年の子どもを養っている場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給されるものです。いわば家族手当のような仕組みで、扶養家族がいる人の生活を支える目的があります。
受給対象となる家族は次のとおりです。
・65歳未満の配偶者(ただし大正15年4月1日以前生まれの配偶者は年齢制限なし)
・18歳到達年度末までの子ども、または1級・2級障害の20歳未満の子ども
上記の条件を満たしていても、配偶者が自身で厚生年金に長く加入しており、老齢厚生年金を受け取る権利がある場合は、配偶者分の加給年金は支給停止となります。
また、加給年金を受給するには届け出が必要であり、自動的に支給されるわけではないことに注意しましょう。
“加給年金”の「年金額」は?「特別加算」もあり
令和7年度は、65歳未満の配偶者がいる場合、年額23万9300円が加算されます。生年月日によっては「特別加算」と呼ばれる上乗せもあり、「昭和18年4月2日以後生まれ」であれば17万6600円が加算されます。これらを合計すると、年間で41万5900円程度の加給年金を受給できるケースがあります。
また、子どもについても加算があり、1人目と2人目はそれぞれ23万9300円、3人目以降は7万9800円が加算されます。扶養家族が多いほど、支給額も大きくなりますが、上記金額は基礎となる加給年金額であり、世代ごとの年金額は年度ごとに見直される可能性があります。
令和10年度以降は“加給年金”の見直しが予定されている
2025年の年金制度改正により加給年金の見直しが行われます。
社会保障審議会等の審議資料「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」では、加給年金のうち配偶者加給年金と特別加算額について、令和10年4月以降の新たな支給に関しては約1割の減額とされています。なお、すでに受給している人の加算額は維持されます。
一方、「子に係る加算」については、大幅に充実した制度に改正されています。
現在の第2子まで23万9300円、第3子以降7万9800円が、全ての子どもに対し一律28万1700円の加算となり、第3子以降についても手厚い支援がなされるようです。子育て世帯にとっては算定基礎1割減のデメリットを勘案しても、支援充実となる改正です。
なお、令和10年4月時点の経済状況で、加算額は上下する可能性があります。
さらに、障害年金や遺族年金など、子に係る加算のない年金についても新規に創設、また改正されています。
まとめ
年金は「知っている人が得をする」といわれることがあり、加給年金もその1つです。対象になる可能性があるのに手続きをせず、年間数十万円を受け取れなかったということがないよう、65歳を迎える前に年金事務所などで詳細を確認することをおすすめします。
出典
日本年金機構 加給年金額と振替加算
厚生労働省 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
