「年金15万円・月給35万円」ですが“配当金15万円”もあります。収入が「月65万円超」なので、年金はカットされますか? 配当金なら“収入に含まれない”でしょうか? 判定基準を確認

配信日: 2026.04.01
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「年金15万円・月給35万円」ですが“配当金15万円”もあります。収入が「月65万円超」なので、年金はカットされますか? 配当金なら“収入に含まれない”でしょうか? 判定基準を確認
年金を受給しながら働く場合、「収入が増えると年金が減る」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
 
これは、一定以上の賃金を得ている人について、年金の一部または全部を支給停止する在職老齢年金という仕組みがあるためです。
 
しかし、この制度が適用される判定方法として、どの収入が対象になるのか迷う場面もあるかもしれません。例えば、給与以外に株式などの配当金を得ている場合、「これも合算されるのだろうか」と不安になる人もいるでしょう。
 
本記事では、年金を月15万円受給しながら月給35万円で働き、さらに配当金を月15万円受け取っているケースを例に、在職老齢年金の支給停止判定の仕組みを解説します。
東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

在職老齢年金の支給停止ラインはいくら?

在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受給しながら働く人について、収入水準に応じて老齢厚生年金の支給額を調整する制度です。年金を受給する年齢ながら、一定の収入を得ている人に、年金制度を支える側に回ってもらうことを目的に運用されています。
 
年金支給額が調整される判定に用いるのは、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額です。総報酬月額相当額は、毎月の手取り額ではなく標準報酬月額を基にし、さらに過去1年分の賞与を月平均に換算した金額を加えて算出します。
 
年金の支給調整が始まる基準額は、2026年3月までは51万円ですが、2026年4月からは65万円となる予定です。基準額を超えた場合、超過分の半額に該当する金額を、老齢厚生年金から差し引きます。
 
例えば、2026年4月以降、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が70万円となった場合、基準額65万円を5万円超えることになります。この超過分5万円の半額である2万5000円が、老齢厚生年金から支給停止される仕組みです。
 

配当金は判定基準に含まれる?

在職老齢年金制度において、支給調整判定に用いられるのは、先ほど解説した通り、あくまでも老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額のみです。株式の配当や売却益などによる所得は、判定には含まれません。
 
今回のケースでは、年金15万円と月給35万円に、配当金15万円を加えると合計65万円になりますが、配当金15万円は判定対象外となります。2026年4月以降の支給調整基準額である65万円までは、まだ余裕があるため、働き方を見直して収入を増やす余地があるといえるでしょう。
 

制度を正しく理解して働き方を考えよう

在職老齢年金制度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計によって、年金の支給調整が発生するかどうかが決まります。2026年4月から、支給調整が始まる基準額は65万円になります。基準額を超えた場合は、超過分の半額が支給停止となり、老齢厚生年金から差し引かれる仕組みです。
 
年金支給額が調整される判定に用いる収入に、株式の配当や売却益などの所得は含まれません。今回のケースでは、年金15万円と月給35万円に、配当金15万円を加えると合計65万円になります。
 
しかし在職老齢年金の判定対象に配当金は含まれないため、まだ賃金を増やす余地があるといえます。制度の仕組みを正しく理解し、必要とする収入を効率的に得るための働き方を考えましょう。
 

出典

日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されます
 
執筆者 : 東雲悠太
FP2級、日商簿記3級、管理栄養士

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