母が「年金は65歳から」と“年金の申請書”を放置したら「500万円」が消えた!? 実は60歳から“特別支給の老齢厚生年金”を受け取れるケースも…受給対象者を解説
本記事では、60代前半から受け取れる年金の仕組みと、取りこぼしが起きる理由について解説します。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
放置されやすい特別支給の老齢厚生年金
一定の要件を満たす人は、60歳から64歳の間も年金を受け取れます。「特別支給の老齢厚生年金」という制度で、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が該当します。
特別支給の老齢厚生年金は、黙っていれば自動的に振り込まれるわけではなく、受け取るには必ず本人が申請する必要があります。「書類が来ていれば気づくはず」と感じるかもしれません。
しかし、日本年金機構が令和5年度に、65歳到達時点で特別支給の老齢厚生年金が未請求だった人へ年金請求書を送付した件数は17万3685件に上ります。60歳から受け取れる年金を、65歳になっても手続きしていない人がそれだけ多いのです。
特別支給の老齢厚生年金の受給額は、厚生年金の加入年数や現役時代の収入によって変わりますが、年間数十万円から100万円近くに上ることもあります。60歳から64歳の5年間受け取った場合、多い人では合計500万円に届く計算です。
ここで注意が必要なのは、年金を受け取る権利には5年という時効が設けられている点です。期限を過ぎた分は、たとえ後から申請しても戻ってこない可能性があります。仮に70歳で初めて特別支給の老齢厚生年金の手続きをしようとした場合、60歳から64歳の期間分はすでに時効となっており、500万円がそのまま取りこぼしになるのです。
申請を後回しにしてしまう理由
特別支給の老齢厚生年金は、65歳より前に受け取れる制度であるため、申請を後回しにしてしまうケースがあります。以下のようなパターンです。
・現役で働いているから自分には縁がないと思っている
・繰り上げ受給(年金の受給を繰り上げると老後の年金が減額される)と混同している
・65歳を過ぎてから申請しても問題ないと思い込んでいる
・書類の記載方法がよく分からず放置し続けている
実際には在職中でも受給できますし、特別支給の老齢厚生年金によって将来の年金額が下がることもありません。繰り上げ受給とはまったく仕組みが異なる制度です。親が「うちはまだ関係ない」と言っているようであれば、一度確かめてみる必要があるかもしれません。
緑色の封筒を確認しましょう
では実際にどう申請すればよいのでしょうか。まず実家の引き出しや棚を開けて、A4サイズの郵便物を探してみてください。年金の申請書は緑色の封筒で送られてきます。
もし見つかれば、必要事項を記入して年金事務所の窓口に持参するか、郵便で送りましょう。封筒が出てこない場合も、諦める必要はありません。日本年金機構のホームページから年金請求書をダウンロードするか、ねんきんダイヤルに電話すれば書類を送付してもらえます。
次の帰省や電話のついでに、少し話題にしてみるだけでも状況は変わります。親の老後資金は、家族にとっても心強い備えになります。年金請求の期限が来てしまう前に、確認しておくと安心です。
出典
日本年金機構 令和5年度業務実績報告書
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
執筆者 : 小熊晋平
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
