更新日: 2019.01.10 厚生年金
年金もらえるの? 年金保険料を納めても意味がない?!(3)
前回、年金保険料は、老齢給付だけでなく遺族給付もあることを確認しましたが、今回は、もう一つの柱である、障害給付についてもう少し突っ込んでみたいと思います
Text:柴沼直美(しばぬま なおみ)
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
http://www.caripri.com
障害年金では老齢給付と支給要件は全く違う
例えば、2016年4月に会社に入社し、同時に厚生年金保険に加入することになったとします。不運にも2017年6月のゴールデンウィークの休暇中に山道でスリップ事故を起こしてしまい歩行不可能、手術もできない状態になってしまいました。
通常は初診日から1年6カ月でこれ以上病状が良くならないことを治癒と言いますが(症状が固まった状態)、このケースでは、1年6カ月を待たずして医師から歩行不可能と判断された日が障害認定日となります。
その時点では、この新入社員は厚生年金被保険者であり、「初診日の属する月、2017年6月の月の前々月、すなわち2017年4月までの1年間の間に保険料の滞納期間がない(サラリーマンですから会社の総務担当者から保険料は天引きされますので未納ということはあり得ません)」ので、障害等級2級となれば、老齢給付の満額(2017年では40年間納め続けてもらえる金額77万9,300円)が支給されることになります。
この方が若くして結婚していたとして奥さんがいれば、配偶者加給年金額として224,300円、お子さんがいれば2人目までは224,300円の加算になります。これが障害基礎年金で、サラリーマンの場合はさらにこれに障害厚生年金が上にのってきます。
ここから何をお伝えしたいかいうと、「保険料を納めても意味がない」とは言えないということです。もし、未納状態であれば、これらはもらえません。しかも、障害状態になってあわてて、コンビニに走って納めに行っても遅いのですね。保険料を納めているかどうかを判断するのは「初診日の属する月の前々月からさかのぼります」から。
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障害の状態が軽い場合でも相談しましょう
障害の状態がどのくらいで、いくらもらえるのかは、医師の診断書等をもとに国が決めますから最後までわかりません。ですが、該当しないかも…とあきらめないで、問い合わせてみましょう、サラリーマンの場合は、障害等級3級まで年金で、それよりも症状が軽い場合は障害手当金(最低保証として2017年時点で1,169,000円の一時金)がもらえる可能性があります。自営業の場合は障害等級1級か2級の場合だけで3級やそれより軽い障害手当金ではもらえないので留意してください。
Text:柴沼 直美(しばぬま なおみ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
日本証券アナリスト協会検定会員、社会保険労務士
MBA(ファイナンス)、キャリアコンサルタント、キャリプリ&マネー代表