20歳の大学生に届く「月1万7920円」の年金請求…親が肩代わりしたら“数万円をゴミ箱”に捨てる結果に!? 絶対NGの「大損する支払い方」とは

配信日: 2026.04.19
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20歳の大学生に届く「月1万7920円」の年金請求…親が肩代わりしたら“数万円をゴミ箱”に捨てる結果に!? 絶対NGの「大損する支払い方」とは
春は出会いと別れの季節、そして予期せぬ出費に頭を抱える季節です。居酒屋で「4月からの学費と仕送りがキツい」と嘆くお父さんたちの元に、さらなる追い打ちが届きます。子どもが20歳になった瞬間に容赦なく送られてくる「国民年金保険料」の納付書です。
 
「まだ学生で1円も稼いでいないのに、年金なんて払えるわけがないだろ!」と怒りが湧くのも当然かもしれません。令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円にも上ります。
 
しかし、「将来の受給額が減るのはかわいそうだから、親が払ってやろう」と決意する親心につけ込むような落とし穴があります。その「払い方」を1つ間違えると、親の税金が安くなる大きなメリットをドブに捨てることになるのです。
西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士

仕送りと一緒に「子どもの口座に振り込む」のは絶対NG

学生納付特例を使わず、親が肩代わりして払う場合、一番やってはいけないのが「子どもの口座に年金分のお金を振り込んで、そこから子ども自身に払わせる」という方法です。
 
なぜなら、親が子どもの年金を払った場合、その全額が親の「社会保険料控除」の対象になるからです。所得税や住民税の計算の基になる所得から、払った金額を丸ごと差し引けるため、親の手取りが増えるという絶大な効果があります。
 
1年間で約21万5000円を親が払えば、親の税金が数万円安くなるかもしれないのです。しかし、この控除を受けるための大前提は「親が支払ったことを証明できること」です。
 
子どもの口座から引き落とされたり、子どもが自分の財布から現金で納付したりした場合、「親が払った」という証明が難しくなり、税務署から否認されるリスクが高まります。
 

親の口座からの引き落とし、または親のクレカ決済を設定する

では、確実に親が控除を受けるためには、どうすればよいのでしょうか。もっとも確実な方法は、納付の手続きを「親の口座からの口座振替」または「親名義のクレジットカード払い」に設定することです。
 
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」などの書類を、年金事務所や金融機関に提出し、引き落とし口座を親のものに指定するだけで済みます。これで、誰が払ったかは一目瞭然となり、年末調整や確定申告で堂々と社会保険料控除を申告できるのです。
 
「わざわざ手続きするのは面倒だ」と、自宅に届いた納付書を子どもに渡してコンビニで払わせるのは、数万円をゴミ箱に捨てているのと同じです。
 

年末調整で忘れてはいけない「控除証明書」のわな

さらに、親が代わりに払うときに陥りやすいわながもう1つあります。秋ごろに日本年金機構から送られてくる、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の宛先です。
 
年金保険料は「子どもの名義」でかかっているため、控除証明書は「子どもの名前」で実家や下宿先に届きます。「自分(親)宛てじゃないから」と捨ててしまったり、子どもが下宿先で放置して無くしたりすると、親の年末調整に間に合いません。
 
親が自分の勤務先に提出する年末調整の書類に、子どもの名前の控除証明書を添付して申告する、というのが正しい流れです。「なんで俺の会社に子どもの証明書を出さなきゃいけないんだ」と思うかもしれませんが、それがルールであるため仕方ないのです。
 

学生納付特例とどちらが得か

大学生の年金保険料は、「学生納付特例」で支払いを先送り(猶予)にして、社会人になってから子ども自身に払わせる(追納する)という選択肢もあります。
 
しかし、新社会人のカツカツの給料から、過去の年金まで払うのは現実的にかなり厳しいと言わざるを得ません。親に経済的な余裕があるなら、親が代わりに払って自身の税金を安くするほうが、世帯全体でのメリットは大きくなります。
 
ただでさえ重なりがちな春の出費。真面目に払う人が損をしないよう、まずは「取り戻せる税金」を確実に取り戻す手続きを、今すぐ始めるべきです。
 

出典

国税庁 No.1130 社会保険料控除
日本年金機構 国民年金保険料の納付
 
執筆者 : 西村和樹
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士

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