籍を入れてないパートナーでも、遺族年金の受給対象になりますか? 入籍していませんが同居して生活費も一緒にしており、実質的には夫婦のような関係です。

配信日: 2026.05.10
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籍を入れてないパートナーでも、遺族年金の受給対象になりますか? 入籍していませんが同居して生活費も一緒にしており、実質的には夫婦のような関係です。
パートナーにもしものことがあった場合に、頼りになるのが遺族年金です。遺族年金を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
 
今回は、遺族年金とは何かを確認し、いわゆる事実婚の場合でも年金を受け取ることができるのか、受給条件をチェックしていきましょう。
下中英恵

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

遺族年金とは? 受給条件をチェック

まずは、遺族年金について確認していきます。日本年金機構のホームページでは、「遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金」とあります。
 
つまり、大黒柱であった方が亡くなった場合、残されたパートナーや子どもの生活を支えるために活用することができる年金です。
 
そして、遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。亡くなった方の年金の加入状況によって、いずれか、または両方を受け取ることが可能です。
 
遺族年金を受け取るには、条件があります。ここでは、遺族基礎年金の受給条件を確認していきましょう。
 

【遺族基礎年金の受給要件】

・国民年金の被保険者である間に死亡したとき
・国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 
なお、上記のうち、国民年金の被保険者である間に死亡したときや、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有していた方が死亡したときについては、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要となります。
 
また、老齢基礎年金の受給権者または受給資格を満たしていた方が死亡したときについては、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間、65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上あることが必要となります。
(日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」より)
 

事実婚でも遺族年金は受け取ることができる?

遺族基礎年金の受給者は、亡くなった方に生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までの間にある子」または「20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子」、もしくは「子のある配偶者」が対象です。
 
なお、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している期間や、その子と生計を同じくする父母がいる場合は、子ども本人には遺族基礎年金が支給されません。
 
では、タイトルのように、事実婚関係だったパートナーは遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。結論から言うと、事実婚関係であったことや、生計が同一だったことを証明することができ、その他の受給条件を満たせば、遺族年金を受け取ることが可能です。
 
例えば、健康保険等の被扶養者になっている場合や、給与計算上の扶養手当等の対象となっている場合、税法上の扶養家族になっている場合などが、生計同一関係の証明書類として認められています。
 
入籍をしていないけれど、遺族年金を受け取りたいと考えている場合は、必要書類を準備して、日本年金機構に申立書を提出する必要があります。万が一のことを考え、自分たちには遺族年金の受給資格があるのかを事前に確認しておくと安心です。
 

まとめ

今回は、遺族年金の受給条件や、事実婚の場合の遺族年金の支給について解説しました。生計を支えていたパートナーが亡くなった場合、今後の生活に不安を感じる方は多いでしょう。今回ご紹介した遺族年金の仕組みや、受給するための条件について、概要を把握しておくようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき
日本年金機構 生計同一関係証明書類等について
 
執筆者 : 下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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