専業主婦が「遺族年金月6万円」に絶句! 夫は「年収600万円」で“低収入”じゃなかったのに…今後は「中高齢寡婦加算」も廃止に?“子どもが成人済み”の妻が受け取れる遺族年金とは
そう考えている専業主婦の人もいるかもしれません。しかし、実際に夫に先立たれた後、遺族年金の金額を見て「これだけ?」と絶句するケースもあります。
特に子どもがすでに成人している場合、受け取れるのは「遺族厚生年金」のみとなることが一般的です。その額が「月々約6万円」という現実に直面したとき、住まいが持ち家であったとしても、今の生活水準を維持することは極めて困難になります。
FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者
子どもが成人している妻がもらえるのは「遺族厚生年金」のみ
まず、遺族年金の仕組みをきちんと理解することが必要です。遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。ただし、遺族基礎年金を受給できるのは、18歳到達年度末までの子ども(または20歳未満で障害等級1級または2級の子)がいる場合に限られます。
つまり、子どもが成人して独立している専業主婦の場合、受け取れるのは遺族厚生年金だけになる可能性があります。また、子のいない40歳以上65歳未満の妻には、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算(年額約62万円)がありますが、今後は段階的に縮小・廃止される予定となっています。
月6万円の遺族厚生年金、夫の年収はいくらだったのか?
では、実際に月額6万円程度の遺族厚生年金を受け取るには、夫の現役時代の年収はどのくらい必要なのでしょうか。
遺族厚生年金の額は、夫の厚生年金加入期間や平均標準報酬額によって決まります。仮に夫の平均年収が約600万円(平均標準報酬額が50万円)、厚生年金加入期間が30年の場合、遺族厚生年金の額は年間約74万円(全て平成15年以降の厚生年金加入期間の場合として計算)になります。
これに現在の中高齢寡婦加算(年額約62万円)がつく場合は年間約136万円となり、月換算で10万円を超えますが、65歳到達により寡婦加算がなくなった場合や今後の制度改正で加算が縮小された場合、受給額は月6万円という水準になる可能性があります。
仮に持ち家で家賃がかからなくても、固定資産税やマンションであれば修繕積立金などもありますし、自身の老齢基礎年金(満額で月額約7万円)と遺族厚生年金の月額6万円で、全ての生活費を賄うことは難しいでしょう。
「もしもの時」でも生活を守るために、今からできる3つの対策
それでは夫に先立たれた後、経済的な困窮に陥らないためにどのような対策が考えられるでしょうか?
まずは、「ねんきん定期便」で現実的な遺族年金の受給額を試算することから始めましょう。夫の年金加入状況から、遺族厚生年金がいくらになるかを把握できます。詳細な遺族年金の金額を知りたい場合は、年金事務所で試算してもらうのが良いでしょう。
試算した結果、遺族年金だけでは足りない金額を、夫が加入する生命保険などで補てんできるように加入保険の確認や見直しをしておくと良いでしょう。
そして、最も確実な備えは、妻自身が働き、稼ぐ力を少しずつ取り戻しておくことです。さらに、その妻の稼ぎを貯蓄や資産運用に回すことができれば、もしもの時の生活を守る大切な資産となることでしょう。
まとめ
遺族年金が「月6万円」という数字は、決して大げさな話ではなく、子どもが独立した後の専業主婦世帯が直面しうる現実です。
中高齢の寡婦加算の制度改正に翻弄(ほんろう)されるのではなく、まずは「夫にもしものことがあった場合に遺族年金がいくらもらえるのか?」を知ることから始めましょう。そして、足りない部分を保険などで補いつつ、自身の稼ぐ力をどうやって取り戻すかを検討しておくことが大切になります。
出典
日本年金機構 遺族年金ガイド 令和8年度版
執筆者 : 石井ヒロユキ
FP2級、AFP、社会保険労務士、第1種衛生管理者
