共働き夫婦です。私にも厚生年金がありますが、夫の遺族年金と自分の老齢年金は両方もらえるのでしょうか?
そのため、夫が亡くなったときに「夫の遺族年金」と「自分の老齢年金」を両方もらえるのか、不安に感じる人もいるでしょう。結論からいうと、条件を満たせば両方の権利を持つことはあります。
ただし、両方をそのまま満額受け取れるとは限りません。特に65歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る場合は、遺族厚生年金との間で調整が行われます。この記事では、共働きの妻が夫の遺族年金と自分の老齢年金を受け取る場合の考え方を、できるだけ分かりやすく解説します。
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遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がある
まず知っておきたいのは、遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があることです。
遺族基礎年金は、国民年金から支給される年金です。亡くなった人に生計を支えられていた「子のある配偶者」や「子」が対象になります。ここでいう子とは、原則として18歳になった年度の3月31日までの子などを指します。
そのため、子どもがいない妻や、子どもがすでに大きくなっている妻は、遺族基礎年金を受け取れない場合があります。
一方、遺族厚生年金は、亡くなった夫が厚生年金に加入していた場合などに、遺族へ支給される年金です。会社員や公務員として働いていた夫が亡くなった場合は、この遺族厚生年金の対象になる可能性があります。
共働き夫婦で妻にも厚生年金の加入期間がある場合、妻は自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金を将来受け取る権利を持つことがあります。
ここで問題になるのが、「夫の遺族厚生年金」と「妻自身の老齢厚生年金」をどう受け取るのかという点です。
65歳以上は自分の老齢厚生年金が優先して支給される
65歳以上で、夫の遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方を受け取る権利がある場合、自分の老齢厚生年金は全額支給されます。そのうえで、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金に相当する分が支給停止されます。
少し分かりにくいですが、簡単にいうと「自分の厚生年金を先に受け取り、足りない部分があれば遺族厚生年金から上乗せされる」というイメージです。たとえば、夫の死亡により受け取れる遺族厚生年金が年額120万円、自分の老齢厚生年金が年額80万円だとします。
この場合、自分の老齢厚生年金80万円は全額受け取ります。そして、遺族厚生年金120万円のうち80万円分は支給停止され、差額の40万円が遺族厚生年金として支給されるイメージです。合計では年額120万円になります。
反対に、自分の老齢厚生年金が年額130万円で、遺族厚生年金が年額120万円の場合は、自分の老齢厚生年金のほうが大きいため、遺族厚生年金は実質的に支給されないことがあります。この場合、合計は年額130万円です。
つまり、「夫の遺族厚生年金に、自分の老齢厚生年金が丸ごと上乗せされる」と考えると、実際の金額とずれてしまいます。共働きで自分の年金が多い人ほど、遺族厚生年金の上乗せ額は少なくなる可能性があります。
65歳前と65歳後では受け取り方が変わることがある
年金の受け取り方は、65歳前と65歳後で考え方が変わることがあります。65歳前に夫が亡くなった場合、妻の年齢や子どもの有無によって、受け取れる遺族年金の内容が変わります。
たとえば、子どもがいる妻であれば、条件を満たすことで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる場合があります。子どもがいない妻でも、遺族厚生年金を受け取れる可能性はあります。ただし、30歳未満で子どもがいない妻は、遺族厚生年金の受給が5年間に限られる場合があります。
また、40歳以上65歳未満の妻で、一定の条件を満たす場合は、中高齢寡婦加算がつくことがあります。これは、子どもがいない、または子どもが成長して遺族基礎年金を受けられなくなった妻の生活を支えるための加算です。
一方で、65歳になると、自分の老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給が始まります。そのため、遺族厚生年金との調整が行われます。若いころに受け取っていた金額が、65歳以降もそのまま続くとは限りません。
将来の生活費を考えるときは、「今いくら受け取れるか」だけでなく、「65歳以降にどう変わるか」も確認することが大切です。特に共働きで妻の厚生年金がある家庭では、妻自身の年金額が遺族厚生年金に影響します。
まとめ
共働き夫婦で妻にも厚生年金がある場合、夫の遺族厚生年金と自分の老齢年金の両方を受け取る権利が発生することがあります。ただし、65歳以上では自分の老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金はその分が調整されます。
そのため、「夫の遺族年金」と「自分の年金」を単純に足した金額が受け取れるわけではありません。実際には、自分の老齢厚生年金が多いほど、遺族厚生年金の上乗せは少なくなることがあります。
老後の家計を考えるときは、夫婦それぞれの年金見込み額を確認することが大切です。ねんきん定期便やねんきんネットを使えば、自分の老齢年金の見込み額を確認できます。夫の年金額や加入状況も分かれば、万が一のときにどのくらい不足しそうかを考えやすくなります。
年金制度は、家族構成や年齢、加入歴によって結果が変わります。不安がある場合は、年金事務所や社会保険労務士などに相談し、具体的な金額で確認しましょう。仕組みを早めに知っておけば、保険や貯蓄の準備もしやすくなり、夫婦で老後の生活を前向きに考えられます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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