年金を受け取る前に父が亡くなりました。これまで払ってきた「保険料」は無駄になってしまうのでしょうか?
国民年金や厚生年金は、一定期間保険料を納めることで、老後や障害、死亡といったリスクに備える公的保険制度です。そのため、本人が老齢年金を受け取る前に亡くなった場合でも、遺族が一定の給付を受けられるケースがあります。
もっとも、給付には受給要件や優先順位があり、「家族なら必ず受け取れる」というわけではありません。本記事では、年金受給前に亡くなった場合の保険料の扱いと、遺族が受け取れる可能性のある給付について整理します。
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目次
年金保険料は原則として返還されない
まず確認したいのは、故人がこれまで支払っていた国民年金保険料や厚生年金保険料は、原則として返還されないという点です。
国民年金や厚生年金は、老後に受け取るためだけの「積立貯金」ではなく、公的な社会保険制度として運営されています。そのため、本人が老齢年金を受け取る前に亡くなった場合でも、納付済み保険料がそのまま戻る仕組みにはなっていません。
しかし、すべてが「掛け捨て」になるわけではありません。一定の要件を満たす遺族には、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)や死亡一時金などが支給される可能性があります。
遺族基礎年金は「子のある配偶者」などが対象
遺族が受け取れる代表的な給付のひとつが「遺族基礎年金」です。日本年金機構によると、国民年金の被保険者である間に死亡した場合や、老齢基礎年金の受給資格を満たした人が亡くなった場合などに、一定の遺族へ支給されます。
受給対象となるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です。ここでいう「子」とは、18歳到達年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害状態にある子を指します。
そのため、子どもがすでに成人している場合などは、遺族基礎年金の対象にならないケースもあります。
厚生年金加入者なら「遺族厚生年金」の対象になる場合もある
亡くなった人が厚生年金に加入していた場合には、「遺族厚生年金」の対象になる可能性があります。日本年金機構によると、厚生年金保険の被保険者期間中に死亡した場合や、老齢厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった場合などに支給されます。
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、優先順位の高い人が受け取る仕組みです。優先順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順とされています。
ただし、年齢要件や受給期間の制限があるケースもあります。例えば、子のない30歳未満の妻は原則5年間のみ受給可能であり、父母などは55歳以上であることが条件になる場合があります。
また、遺族基礎年金の対象となる場合には、あわせて受給できるケースもあります。
条件によっては「死亡一時金」が支給される場合もある
遺族年金を受け取れない場合でも、「死亡一時金」の対象になるケースがあります。日本年金機構によると、死亡一時金は第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合に支給される制度です。
対象となるのは、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、優先順位の高い遺族です。また、死亡一時金には時効があり、死亡日の翌日から2年以内に請求する必要があります。
給付を受けるには請求手続きが必要
遺族年金や死亡一時金は、自動的に支給されるわけではありません。日本年金機構では、遺族基礎年金や遺族厚生年金、死亡一時金について、それぞれ請求手続きが必要と案内しています。
請求には、戸籍関係書類や住民票、所得証明、死亡診断書などが必要になる場合があります。また、受給要件や必要書類は状況によって異なるため、年金事務所や街角の年金相談センターなどで確認しながら進めることが重要です。
まとめ
年金を受け取る前に亡くなった場合でも、これまで支払ってきた保険料がそのまま返還されるわけではありません。もっとも、国民年金や厚生年金は社会保険制度であるため、一定の要件を満たす遺族には、遺族基礎年金や遺族厚生年金、死亡一時金などが支給される可能性があります。
ただし、給付には受給要件や優先順位があり、家族であれば誰でも受け取れるわけではありません。また、原則として請求手続きが必要とされています。
そのため、家族が亡くなった際には、「保険料が無駄になった」と考えず、一度日本年金機構や年金事務所へ相談し、受け取れる給付がないか確認することが重要といえるでしょう。
出典
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 死亡一時金
日本年金機構 遺族基礎年金を受けられるとき
日本年金機構 遺族厚生年金を受けられるとき
日本年金機構 死亡一時金を受けるとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
