夫が定年で「月収50万円→年金20万円」になり不安に思ってたら、夫が“6歳年上”だから「24万円プラス支給」と聞き驚き! 子どもがいると“上乗せ”も?「加給年金」受給のルールとは

配信日: 2026.05.27
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夫が定年で「月収50万円→年金20万円」になり不安に思ってたら、夫が“6歳年上”だから「24万円プラス支給」と聞き驚き! 子どもがいると“上乗せ”も?「加給年金」受給のルールとは
定年退職後は収入が一気に下がるケースが多いため、生活に不安を感じる人は少なくないでしょう。実は、厚生年金には、夫婦に年齢差があると年金受給額が増額される制度があります。
 
ただし、受給にはいくつかの要件を満たす必要があるため、事前にしっかり確認することが大切です。本記事では、将来の備えを確実にするために知っておきたい、夫婦の年齢差による年金増額の仕組みや注意点を詳しく解説します。
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夫婦の年齢差があるともらえる年金が増える?

夫婦の年齢差がある場合に年金が増えるのは、「加給年金」という仕組みによるものです。これは、年金における家族手当のような制度で、要件を満たすと年金に一定額が上乗せされます。
 

加給年金の基本的な仕組み

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入している人が65歳になり年金を受け取り始めたときに、生計を維持する配偶者または子がいる場合に加算される年金です。配偶者と1人目・2人目の子に対しては1人につき年間24万3800円、3人目以降の子に対しては年間8万1300円が加算されます。
 
ただし、この制度では配偶者と子にそれぞれ年齢要件があります。配偶者は65歳未満、子は18歳到達年度の末日までであることが条件です(障害認定1級・2級を受けている子は20歳未満)。
 
つまり、加給年金は夫婦の年齢差が3歳なら3年間、10歳なら10年間というように、夫婦の年齢差が大きいほど受給できる総額が多くなります。例えば、表題のケースでは夫婦の年齢差が6歳なので、加給年金の総額は24万3800円×6=146万2800円です。生計を維持する18歳未満の子がいる場合は、さらに年金が上乗せされます。
 

1966年4月1日以前生まれの配偶者は振替加算の対象

年下側の配偶者が65歳になると加給年金は停止されますが、配偶者自身の年金に「振替加算」という形で上乗せが引き継がれる場合があります。対象となるのは、1966(昭和41)年4月1日以前に生まれた配偶者です。
 
ただし、振替加算は1926(大正15)年4月2日から1927(昭和2)年4月1日生まれの人を満額として、それ以降年齢が若くなるごとに減額されていきます。例えば、1966年4月1日に生まれた人の振替加算額は、年額1万6335円です。
 

加給年金を受け取りたい場合の注意点

加給年金を受け取りたい場合は、以下のポイントに注意してください。
 

加給年金を受け取るためには申請が必要

加給年金は、受給権が発生しても自動的に振り込まれることはありません。本人の年金受給開始前に送付される「年金請求書」内に、生計を同一とする家族の情報を記入し、収入証明を提出する必要があります。
 
申請を忘れて受給が遅れた場合、5年以内であればさかのぼって請求できますが、それ以前の分は時効で受け取れなくなるため、早めの手続きが肝心です。
 

配偶者の経済力や状況によっては加給年金を受け取れない

この制度は、「年金受給者本人が配偶者の生計を維持していること」が前提のため、配偶者に一定以上の収入がある場合には支給されません。
 
具体的には、配偶者の前年の年収が850万円未満である必要があります。この基準を超えると、生計維持関係がないとみなされます。また、配偶者自身が65歳未満でも、厚生年金に20年以上加入していて、特別支給の老齢厚生年金や障害年金加給年金などを受け取っている場合、加給年金は支給停止となるため注意が必要です。
 

年金の繰上げ・繰下げに注意する

年金の支給開始は原則65歳ですが、本人の希望によりそれ以降の年齢に繰り下げることも可能です。この繰下げ受給を活用すると、65歳から受け取った場合と比べて受給額がアップするため、体力のあるうちにできるだけ働いて年金開始を遅らせるというケースは多くあります。
 
しかし、年金受給を繰り下げて増額を狙う場合、待機期間中は加給年金が支給されません。夫婦の年齢差が大きい場合、繰下げによる増額分よりも、加給年金をもらえなくなる損失のほうが大きくなるケースがあります。
 
逆に、本人が年金を「繰上げ」受給しても、加給年金は本人が65歳になるまで支給されないため、慎重なシミュレーションが不可欠です。
 

加給年金の支給には一定の要件がある

加給年金は、夫婦の年齢差が大きいほど受給総額が増えるメリットがありますが、自動では支給されないため、忘れずに申請しましょう。また、配偶者の収入や自身の厚生年金加入期間、さらには年金の繰下げ受給による恩恵とのバランスなど、事前に確認すべきポイントは多岐にわたります。
 
まずは自分たちが対象になるかを把握し、制度の注意点を踏まえた上で、ゆとりあるセカンドライフに向けたプランを立てましょう。
 

出典

日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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