65歳の母が「月13万円」を“社会保険”に加入して働くそうです。「70歳までの5年間」で、年金額はどれくらい増えますか? 年金を受け取りながら働くと“受給額が減る”こともあるでしょうか?

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65歳の母が「月13万円」を“社会保険”に加入して働くそうです。「70歳までの5年間」で、年金額はどれくらい増えますか? 年金を受け取りながら働くと“受給額が減る”こともあるでしょうか?
65歳になると年金を受け取れますが、それ以降であっても厚生年金保険に加入している会社で働いている場合は、厚生年金保険に加入することになります。そのため、加入した期間・収入に応じて、受け取れる老齢厚生年金を増やすことができます。
 
今回の記事では、月収13万円の人が65歳から70歳まで厚生年金保険に加入した場合、年金額をどれくらい増やせるのか、シミュレーションを行います。
金成時葉

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

厚生年金保険は原則70歳まで加入できる

まずは、厚生年金保険に加入する要件を確認しておきましょう。厚生年金保険に加入している会社で常用的に働いている70歳未満の人は、被保険者となります。
 
また、パート・アルバイトでも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上あれば被保険者です。老齢厚生年金を受け取っている人も、加入要件を満たすときは被保険者となります。
 

70歳まで月13万円で働くと年金額はいくら増える?

厚生年金保険に加入すると、報酬比例部分を増やせます。報酬比例部分とは、年金の加入期間や収入などに応じて決まり、平成15年4月以降の加入期間における報酬比例部分の計算式は次の通りです。
 
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
 
厚生年金保険の加入資格がなくなる日は、70歳に到達する誕生日の前日です。例えば、9月5日生まれの65歳の人が、70歳になる前日まで月13万円で働いた場合の報酬比例部分の計算式は次のようになります。
 
13万円×5.481/1000×60ヶ月=4万2751円
 
つまり、70歳になるまでの5年間、厚生年金保険に加入すると、年金額が4万2751円増えます。
 
加えて、65歳時点で受け取れる老齢年金、老齢厚生年金を70歳まで受給を遅らせることで、年金額を42%増額できます。ただし、65歳から70歳まで加入して増えた年金額は、繰下げ受給の割り増し対象にはなりません。
 

在職定時改定で受け取っている年金額も増やせる

次に、65歳以降に年金を受け取りながら、厚生年金保険に加入して働くケースを見てみます。厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、在職定時改定によって加入期間が反映された年金額の計算が毎年行われ、受け取る年金額が増えます。
 
在職定時改定とは、9月1日である基準日に前年9月から当年8月までの厚生年金保険の加入期間を反映して、年金額が10月分から改定されるものです。
 
65歳の人が、厚生年金を受け取りながら70歳まで13万円で厚生年金保険に加入した場合、65歳から1年間在職すると、66歳から受け取れる年金額が8550円増えます。1年ごとに8550円増額し、70歳まで合計すると4万2750円増える計算です。さらに、厚生年金の加入期間が480月(40年)に満たない場合は、経過的加算が加算されます。
 
増える金額は、70歳まで働いて先ほど計算した金額とほぼ変わりません。しかし、年金を受け取りながら働くかそうでないかで、年金額に反映される時期が1年後か70歳以降かで異なります。
 

年金を受け取りながら働くときの年金額

年金を受け取りながら働くとき、年金額と給与の合計が基準額を超えると、年金額の支給が一部または全部停止されます。2026年4月から基準額が改定され、51万円から65万円に引き上げられました。
 
年金支給額の月額の計算方法は、基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2 です。
 
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割ったものです。総報酬月額相当額とは、毎月の賃金(標準報酬月額)と1年間の賞与(標準賞与額)を合わせたものを12で割ったものとなります。
 
今回のケースでは、総報酬月額相当額が13万円ですから、年金額が52万円ないと基準額を超えることはないため、年金支給の減額はないでしょう。
 

将来のシミュレーションをしておこう

加入要件を満たしていれば、パート・アルバイトであっても70歳まで厚生年金保険に加入でき、加入していた期間や収入に応じて、将来受け取れる年金額を増やせます。年金を受け取りながら厚生年金保険に加入して働く場合は、在職定時改定によって毎年10月分から年金額が改定されることを理解しておきましょう。
 
ただし、年金と給与を合わせた金額が基準額である65万円を超えると年金が一部もしくは全部停止されます。いつまで働くのか、いつから年金を受け取るのかによって、受け取れる年金額が変化します。いくつかのパターンを考え、自分に合った選択をしましょう。
 

出典

日本年金機構 は行 報酬比例部分
日本年金機構 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
 
執筆者 : 金成時葉
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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