年金が減るのが怖くて「月10万円」に抑えています。しかし物価高で生活費が足りず“赤字続き”です…。2026年に制度が変われば、「働き損」にはならないのでしょうか?

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年金が減るのが怖くて「月10万円」に抑えています。しかし物価高で生活費が足りず“赤字続き”です…。2026年に制度が変われば、「働き損」にはならないのでしょうか?
年金を受け取りながら働く人のなかには、「収入を増やすと年金が減って、かえって損をするのでは」と不安に感じる人もいます。そのため、本当はもう少し働けるのに、月10万円ほどに仕事を抑えてきた人もいるでしょう。
 
最近は、在職老齢年金の制度改正により、働きながら年金を受け取る人の仕組みが見直されています。本記事では、どのような場合に年金が減るのか、月10万円程度の収入ならどう考えればよいのかを解説します。
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年金をもらいながら働くと減るのは「老齢厚生年金」

まず知っておきたいのは、働くとすべての年金が減るわけではないという点です。
 
働くことで支給額が減る可能性があるのは、主に会社員や公務員として働いた期間に応じて受け取る「老齢厚生年金」です。一方、国民年金から支給される「老齢基礎年金」は、在職老齢年金による調整の対象ではありません。
 
在職老齢年金とは、年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く人について、賃金と年金の合計が一定額を超えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が止まる仕組みです。
 
ここでいう賃金には、毎月の給与だけでなく、賞与を月割りにした金額も含まれます。そのため、月給はそれほど高くなくても、ボーナスが多い場合は注意が必要です。
 

2026年4月から年金が減る基準額は月65万円に上がる

在職老齢年金については制度改正が行われ、2026年4月から年金が減る基準額が引き上げられました。これまでは、老齢厚生年金の月額と賃金の合計が月51万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる可能性がありました。
 
しかし、改正後はこの基準額が月65万円に上がるため、合計額が月65万円以下であれば、在職老齢年金による年金の支給停止はありません。つまり、以前よりも高い収入まで年金が減りにくくなり、働く時間や収入を増やしやすくなったといえます。
 
例えば、老齢厚生年金が月10万円で、賃金が月30万円の場合、合計は月40万円です。この場合、月65万円を下回るため、在職老齢年金による支給停止は起こりません。
 
一方、老齢厚生年金が月15万円で、賃金が月55万円ある場合、合計は月70万円です。月65万円を5万円超えるため、超えた分の半分である2万5000円が、老齢厚生年金から支給停止される計算になります。
 

月10万円程度の仕事で確認したい年金への影響

これまで月10万円程度に仕事を抑えてきた人の場合、多くのケースでは、在職老齢年金によって年金が減る可能性は低いと考えられます。
 
例えば、老齢厚生年金が月12万円、仕事の収入が月10万円の場合、合計は月22万円で基準額の月65万円には大きく届きません。そのため、「年金が減るのが怖い」という理由だけで仕事を強く抑える必要は、以前より少なくなっています。
 
ただし、確認しておきたい点もあります。年金の調整で見るのは、手取り額ではなく、社会保険上の賃金(総報酬月額相当額)に近い金額です。また、賞与がある場合は、賞与を12で割った金額も含めて考えます。
 
さらに、勤務先で厚生年金に加入する働き方になるかどうかも大切です。厚生年金に加入すると保険料の負担は増えますが、その分、将来受け取る年金額が増える可能性があります。今の手取りは一時的に減る場合があるものの、将来の備えにつながる面もあるため、働く時間を増やすかどうかは、生活費や働く目的も含めて考えましょう。
 

年金を気にしすぎず、働き方を見直してみよう

在職老齢年金の制度改正により、2026年4月から年金が減る基準額は月65万円に引き上げられました。老齢厚生年金の月額と賃金の合計がこの範囲に収まる場合、在職老齢年金による支給停止はありません。
 
そのため、月10万円程度に仕事を抑えてきた人は、まず自分の年金額と働いた場合の収入を足して確認してみることが大切です。
 
その結果、合計額が基準額を大きく下回るようであれば、年金が減ることを心配しすぎる必要はありません。税金や社会保険料、体力面とのバランスも考えながら、無理のない範囲で働き方を見直しましょう。
 

出典

日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました
内閣府大臣官房政府広報室 政府広報オンライン もっと働きたい! に応えて、在職老齢年金制度の基準額が2026年4月から引上げに
日本年金機構 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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