離婚した元夫が亡くなったと聞きました。私は再婚しておらず、生活費の一部を元夫に頼っていたのですが、「遺族年金」を受け取れる可能性はあるのでしょうか?

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離婚した元夫が亡くなったと聞きました。私は再婚しておらず、生活費の一部を元夫に頼っていたのですが、「遺族年金」を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
家族が亡くなると、一定の条件を満たした遺族は遺族年金を受け取れる場合があります。しかし、すでに離婚している元配偶者が亡くなった場合はどうなるのか、よく分からない人もいるでしょう。
 
本記事では「離婚している元夫が亡くなった場合、元妻が遺族年金を受け取れるのか」について、子どもがいる場合や元夫が再婚している場合も含めてご紹介します。
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離婚した元妻は遺族年金を受け取れる?

遺族年金には、亡くなった人が国民年金の被保険者等であった場合に遺族が受け取れる「遺族基礎年金」と、厚生年金の被保険者等であった場合の「遺族厚生年金」の2種類があります。亡くなった人が会社員などで厚生年金に加入しており、それぞれの受給要件を満たす場合は、両方の年金を受給できる可能性があります。
 
日本年金機構によると、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給対象者となるのは、亡くなった人に生計を維持されていた以下の人です。優先順位の高い順に記載しています。


・遺族基礎年金:子のある配偶者、子
・遺族厚生年金:子のある配偶者、子、子のいない配偶者、父母、孫、祖父母

離婚している場合は「配偶者」ではなくなっているため、元妻が遺族年金を受け取れる資格はないと考えてよいでしょう。
 
ただし、離婚後も事実婚状態で元夫の稼ぎで生活していた場合などは、例外的に元妻が遺族年金を受け取れることがあります。事実婚と認められるには、互いに婚姻の意思があり、法律婚の夫婦と同等の共同生活を営んでいること、社会的に夫婦と認められていることなどが必要です。
 
ただし、今回は「生活費の一部を元夫に頼っていた」とのことですが、その条件だけでは事実婚状態であったと判断することは難しいでしょう。
 

子どもがいる場合はどうなる?

遺族年金は「子」が受給対象者に含まれています。そのため、元夫との間に子どもがいる場合、その子どもは母親と一緒に暮らしていても、父親から養育費を受け取っていた場合などには、父親の遺族年金を受け取れる可能性があります。
 
ただし、ここで言う「子」は、死亡した人に生計を維持されている18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で一定の障害を持つ子のことです。
 
日本年金機構によると「生計を維持されている」とは、別居していても仕送りをしているなど、生計を同じくしている場合を指します。さらに、原則として前年の年収が850万円未満であることも条件になるため、注意が必要です。
 
亡くなった父親から養育費を受け取っていた場合などは遺族年金を受け取れる可能性があるため、判断が難しい場合は年金事務所に確認することをおすすめします。
 

元夫が再婚している場合はどうなる?

亡くなった元夫との間に子どもがいて養育費をもらっている場合であっても、元夫が再婚しており再婚相手との間に子どもがいるときは、遺族年金を受け取れない可能性があります。
 
遺族厚生年金の受給対象者では「子」よりも「子のある配偶者」が優先されるため、元夫が再婚し再婚相手との間に子どもがいる場合は、再婚相手が遺族年金を受給することになるでしょう。
 
また、子どもがいる女性と再婚しておりその子どもと養子縁組している場合も「子のある配偶者」である再婚相手が優先的に遺族年金を受け取ることになると考えられます。その点も含めて、年金事務所などに確認しておきましょう。
 

例外を除き、元妻が遺族年金を受け取れることはないと考えられる

国民年金や厚生年金の被保険者等が亡くなった場合、要件を満たす遺族は遺族年金を受け取れます。
 
受給対象者となるのは「子のある配偶者」や「子」などです。離婚している元妻は「配偶者」ではないため、遺族年金を受け取る資格はありません。ただし、離婚後も事実婚のような関係が続いていたと認められた場合は例外です。
 
亡くなった元夫との間に子どもがいる場合、条件に当てはまれば子どもが遺族年金を受給することは可能です。しかし、元夫が再婚していて再婚相手との間に子どもがいる場合は遺族年金を受給できない可能性が高いため、年金事務所などに確認しておくことが大切です。
 

出典

日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 年金用語集 さ行 生計維持
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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