【FP解説】障害年金の疑問解決!「第三者証明で乗り切ろう」

配信日: 2019.07.16

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【FP解説】障害年金の疑問解決!「第三者証明で乗り切ろう」
障害年金の請求を決めたものの、とっかかりとなる初診日の証明などで困っている場合に役立つ「初診日問題解決法シリーズ」。第2回は「第三者証明で乗り切ろう」です。
 
和田隆

執筆者:和田隆(わだ たかし)

ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士

新聞社を定年退職後、社会保険労務士事務所「かもめ社労士事務所」を開業しました。障害年金の請求支援を中心に取り組んでいます。NPO法人障害年金支援ネットワーク会員です。

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第三者証明、初診が20歳以降の傷病でも可能に

第三者証明とは、医療機関で診療を受けていたことについて、第三者が申し立てることにより証明するものです。第三者とは、請求者の三親等以内の親族を除く人たちで、医療関係者や学校関係者、職場関係者、友人、知人等です。
 
平成27年の厚生労働省通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」によって、それまでは初診が20歳前の傷病の場合にのみ認められていた第三者証明が、初診が20歳以降の傷病に関しても認められるようになったのです。
 

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第三者証明の活用方法とは?

それでは、どんな場合に活用できるのでしょうか?例えば、Aさんが会社員だった25歳のときに、うつ病でB病院を受診、10年後に障害年金を請求しようとしたが、B病院が廃業しており、初診日の証明が入手できない。
 
その後に受診したC病院で、B病院の受診時期などを詳しく話していないといったケースです。こうした場合、確実な初診日証明ができません。
 
しかし、この当時、Aさんの母親の友人が、Aさんの病気に関して母親から相談を受けていた。その記憶がしっかりある場合や、日記帳に記載がある場合などには、この友人に第三者証明を依頼することが可能です。同様に、当時の会社の上司や親しくしていた同僚などに依頼することもできます。
 
あるいは、廃業したB病院の元医師が、何らかの理由でAさんのことを覚えていたならば、第三者証明を依頼することができます。医療関係者の第三者証明は信頼度が高いと評価されるので、好都合です。
 

医療関係者以外は原則として2人以上必要

第三者証明は、直接に診療に関わった医療関係者の場合を除いて、原則として2人以上必要とされています。また、初診が20歳以降の傷病の場合は、初診日について参考となる他の資料も必要です。
 
他の資料はさまざまで、診察券、入院記録、医療機関の受付簿、障害者手帳などがよく使われています。
 

第三者証明、ここがポイント!

第三者証明を作成する際のポイントは次の通りです。
 
【1】記入用紙は、日本年金機構のサイトからダウンロードすることができます。必要事項が入っていれば、任意の形式で自作してもかまいません。
 
【2】パソコンで作成しても大丈夫ですが、最後に直筆の署名が必要です。
 
【3】覚えている内容は、できるだけ具体的に書いてもらいます。見聞きした時期や病院名、なぜ印象に残っているのかなどです。エピソードがあれば、その内容なども書いてもらうと良いでしょう。当時の日記帳や家計簿などに記載があれば、そうしたもののコピーを添付してもらうのも効果的です。
 
【4】請求者やその家族から最近になって聞いた内容は、証明力がないと判断されます。厚生労働省が日本年金機構に示した取り扱い文書によると、請求時からおおむね5年以内の第三者証明は認められないけれども、直ちに却下するのではなく、他の資料と合わせて検討する旨書かれています。
 

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だれに依頼するか、しっかり検討しよう

筆者も障害年金に関して、請求者の友人たちに第三者証明を作成してもらった経験がありますが、効果的な第三者証明はなかなか得られませんでした。
 
当事者以外の記憶というのは、残念ながら、あいまいな場合が多いようです。このため、だれに第三者証明を作成してもらうのかということも、しっかり検討する必要があります。
 
出典
厚生労働省「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(年管管発0928第6号)
 
執筆者:和田隆
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士
 

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