年金を70歳まで繰り下げたいのですが、夫が繰り下げている間は妻の「加給年金(年約41万円)」がもらえなくなるって本当ですか? 損をしないための注意点と受け取り方のコツとは?

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年金を70歳まで繰り下げたいのですが、夫が繰り下げている間は妻の「加給年金(年約41万円)」がもらえなくなるって本当ですか? 損をしないための注意点と受け取り方のコツとは?
65歳以降も元気に働く方が増え、年金の受け取り方も65歳からではなく、自分たちの生活に合わせて考える時代になりました。
 
年金の繰下げ受給も、仕組みや、加給年金、振替加算との関係、働きながら年金を受け取る場合の注意点について確認しましょう。
神津喜代子

資産運用の相談業務

資産運用の相談業務のなかで、貯金・生命保険・投資信託・変額年金保険・投資信託・NISAを取り扱い、職員指導も行なった実績を活かし、お客さまから金融商品に限らず、相続などさまざまな相談を受ける。
 
現在も日本FP協会のSGに参加し、研修を継続中。わかりやすく正確な最新情報の提供に努めている。

年金制度の繰下げ受給とは?

老齢基礎年金・厚生年金は65歳からの受給が原則です。年金を遅らせて受け取る制度が繰下げ受給です。本来65歳から受け取る年金を、1ヶ月単位で最大75歳まで繰下げて受け取ることができます。
 
繰下げて受け取ると1ヶ月ごとに0.7%受け取る年金が増加します。
 

1年遅らせると → 約8.4%増
5年遅らせると → 約42%増
10年遅らせると → 約84%増

 
たとえば、65歳時点で月15万円の年金を受け取れる方の場合、
 

65歳開始 約15万円
70歳開始 約21万円
75歳開始 約27万円

 
このように、繰下げて受け取ることで、年金額を増やすことができます。
 
受け取る年金は、一度増えると生涯増えたままです。繰下げを行うと後から取り消しはできません。反対に、繰上げて年金を60歳から受け取る、繰上げ受給を選択することもできますが、年金が減額されます。
 
繰上げ受給の場合、1ヶ月ごとに0.4%減額されます。60歳から受け取ると24%減額となり、減額した場合も生涯減額されたままです。こちらも後から取り消しはできません。
 

繰下げ需給をすると、どのような影響があるの?

まず、メリットとして、将来的に受け取る年金を増額できます。年金だけで生活することが不安な場合は増額した年金を受け取ることができます。
 
長生きに備えたい。老後の生活費に安心感を持ちたい。そのような方には、繰下げには大きなメリットがあります。65歳以降も働く予定があり、生活費を給与収入で賄える場合は選択肢になります。
 
次に、デメリットを確認しましょう。
 
65歳から年金を受け取れません。仕事をしていない場合、収入がなくなります。65歳から70歳までの生活費のために、貯蓄を取り崩す必要があります。持病がある、健康に不安がある場合、元気なうちに受け取っておけばよかった、と後悔する可能性もあります。
 
配偶者との関係で考えると、年齢差により、加給年金や振替加算に影響する点に注意が必要です。夫が年金を受け取っていないため、加給年金が受け取れません。次に、配偶者が65歳になり振替加算の対象でも、加給年金を受け取っていないため、振替加算も受け取れません。
 
加給年金は、厚生年金に20年以上加入していた人が65歳になり、年金を受け取り始めた時に65歳未満の配偶者がいる場合に加算される制度です。年金の家族手当のようなイメージです。
 

加給年金と振替加算

加給年金を受け取れる主な条件は次のとおりです。
 

(1) 夫が厚生年金に20年以上加入している
(2) 夫が65歳となり老齢厚生年金を受け取っている
(3) 配偶者が65歳未満で生計維持されている
(4) 配偶者の年収が850万円未満
(5) 配偶者の厚生年金加入が20年未満

 
2026年度の加給年金額は、特別加算も含め年間約41万円です。ただし、夫が繰下げ受給をして老齢厚生年金を受け取っていない間は、加給年金は支給されません。
 
配偶者が65歳になると加給年金は終了します。その代わり、一定の条件を満たすと、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が上乗せされます。
 
振替加算を受け取れる条件は、

(1) 配偶者の生年月日が昭和41年4月1日以前
(2) 配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受け取っている
(3) 配偶者の厚生年金加入期間が短い

 
夫の厚生年金に加算されていた加給年金が、配偶者の老齢基礎年金に振替加算として、支給されます。
 

夫が仕事を続けたい場合、その他の影響とは?

最近では、70歳や75歳まで仕事を続ける方も増えています。収入のためだけではなく、生きがい、社会とのつながり、として仕事をしている方も多くなりました。収入があると年金にどのように影響するのでしょうか。
 
65歳以降、年金を受取りながら仕事を続ける場合、在職老齢年金の制度があります。
給与(総報酬月額)+老齢厚生年金(月額換算)< 65万円
であれば年金は全額支給されます。
 
なお、計算には老齢基礎年金は含みません、老齢基礎年金は全額支給されます。65万円を超えた場合、超えた額の1/2が支給停止になります。65歳以降、働き続ける場合は、収入がありますので繰下げ受給を考えても良いと思います。
 

繰下げ受給を選択した場合の税金、社会保険の影響

年金を繰下げて受給すると、増額した年金を受け取るため、税金、国民年金保険料、介護保険料などの負担が増える可能性があります。あらかじめ考えておきましょう。
 
また、夫が65歳以降も、健康保険の加入者である場合、条件により、家族が扶養親族になるため、家族の保険料の負担が軽減されることもあります。
 

まとめ

ご夫婦での年金の受け取り方については、夫の厚生年金・老齢基礎年金、妻の厚生年金・老齢基礎年金をどのように受け取るかで、お互いに影響があります。
 
厚生年金、老齢年金の繰下げ受給、厚生年金のみ繰下げ受給、老齢基礎年金のみ繰下げ需給と、選択肢があります。そのことにより年金の金額も変わり、社会保険料にも影響があります。どのように受け取るかは、制度を理解し早めに確認しておきましょう。
 
65歳以降の生活については、受け取れる年金の金額のみでなく、ご夫婦それぞれの仕事に対する考え方、仕事に生きがいを感じている場合もあります。また、趣味や旅行を楽しみたい、ゆっくり暮らしたいなど考え方はさまざまです。どのようなセカンドライフを送りたいかを考え、お互いに話し合っておくことも大切です。
 
人生100年時代、長いセカンドライフをどのように送りたいかをよく考えて、楽しく充実した人生を送れるよう、準備をしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 加給年金額と振替加算
 
執筆者 : 神津喜代子
資産運用の相談業務

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