夫が「年上の妻」を残して亡くなった場合、遺族年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算」とは?もらえる条件と金額を確認!

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夫が「年上の妻」を残して亡くなった場合、遺族年金に上乗せされる「中高齢寡婦加算」とは?もらえる条件と金額を確認!
夫が亡くなったあと、妻の生活を支える年金として遺族年金があります。その中でも、一定の妻には「中高齢寡婦加算」という上乗せがつくことがあります。
 
名前は難しく聞こえますが、簡単にいえば、40歳以上65歳未満の妻を支えるための加算です。ただし、年上の妻なら必ずもらえるわけではなく、夫の年金加入状況や妻の年齢などの条件があります。
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中高齢寡婦加算は遺族厚生年金への上乗せ

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金に上乗せされる加算です。遺族厚生年金とは、厚生年金に加入していた人が亡くなったときに、一定の遺族が受け取れる年金です。
 
ポイントは、夫が会社員や公務員などで厚生年金に加入していたかどうかです。夫が自営業で国民年金だけだった場合、遺族厚生年金そのものがないため、中高齢寡婦加算もつきません。
 
「年上の妻」という言葉だけを見ると、夫より年齢が上なら対象になりそうに思えます。しかし、制度で大事なのは夫婦の年齢差ではありません。妻が夫の死亡時に何歳だったか、子どもの状況はどうか、夫の厚生年金加入期間はどうかが見られます。
 
そのため、夫より5歳年上でも、死亡時に妻が65歳以上なら中高齢寡婦加算は原則として対象外です。反対に、夫より年下でも、条件を満たせば加算を受けられることがあります。
 

もらえる主な条件は妻の年齢と子どもの有無

中高齢寡婦加算を受けられる代表的なケースは、夫が亡くなったときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合です。ここでいう子とは、18歳になった年度末(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害がある子を指します。
 
もう一つのケースは、子がいたために遺族基礎年金を受けていた妻が、子の年齢要件が終わって遺族基礎年金を受けられなくなった場合です。このとき妻が40歳以上であれば、中高齢寡婦加算の対象になることがあります。
 
ただし、夫がすでに老齢厚生年金を受ける資格を満たしていた場合などは、夫の厚生年金の被保険者期間が原則20年以上必要になる場合があります。夫が亡くなった時点で厚生年金に加入していた場合などとは扱いが違うため、年金事務所で確認することが大切です。
 
また、妻が再婚した場合などは遺族年金自体の受給権に影響します。内縁関係の夫が亡くなった場合場合は、生計を維持されていたかが問題になるため、書類での確認が必要です。
 

令和8年度の金額は年額63万5500円

日本年金機構によると、令和8年度の中高齢寡婦加算は年額63万5500円です。月額に直すと約5万3000円です。遺族厚生年金だけでは生活費が足りない場合、この加算は大きな支えになります。
 
たとえば、夫の遺族厚生年金が月8万円だった場合、中高齢寡婦加算がつくと月の年金額はおおむね13万円台になります。もちろん実際の金額は、夫の収入や厚生年金加入期間で変わりますが、加算があるかないかで家計への影響は大きく変わります。
 
中高齢寡婦加算は、妻が65歳になるまでの加算です。65歳になると、妻自身の老齢基礎年金を受け取る年齢になるため、この加算は終了します。
 
65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金と、遺族厚生年金の調整を確認する必要があります。特に、妻自身にも厚生年金の加入歴がある場合は、どの年金がいくら支給されるのかが複雑になりやすいです。
 
今後の中高齢寡婦加算については、制度の男女差を解消するため、2028年4月から段階的に廃止されることが決まりました。施行日以降に新しく受給権が発生する方は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小された加算額を受け取ることになります。
 
ただし、一度受給が始まればその金額は固定され、65歳まで変わらず受給可能とされています。施行前から受給中の方に影響はなく、今後は新設の有期給付加算等で生活を支える仕組みへ移行することを、厚生労働省は案内しています。
 

まとめ

中高齢寡婦加算は、夫を亡くした40歳以上65歳未満の妻を支えるため、遺族厚生年金に上乗せされる制度です。令和8年度の金額は年額63万5500円で、家計にとって大きな支えになります。
 
ただし、夫より妻が年上なら必ずもらえるわけではありません。夫が厚生年金に加入していたか、妻の年齢、子どもの有無、夫の加入期間などを確認する必要があります。
 
遺族年金は、手続きが遅れると受け取りにも影響します。夫が亡くなったら、戸籍や年金手帳、基礎年金番号が分かるものを用意し、早めに年金事務所へ相談しましょう。条件を一つずつ確認すれば、受け取れる年金を見落とさずに済みます。
 

出典

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて
厚生労働省 遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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