人生初の“年金支給日”で「2ヶ月分・30万円支給」と思ってたのに、実際は「たった数万円」だけで驚き!「税金で半分以上も引かれた!」役所に怒鳴り込む前に“知っておくべき事実”

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人生初の“年金支給日”で「2ヶ月分・30万円支給」と思ってたのに、実際は「たった数万円」だけで驚き!「税金で半分以上も引かれた!」役所に怒鳴り込む前に“知っておくべき事実”
年金の初回支給日に通帳を記帳したところ、予想をはるかに下回る金額しか振り込まれていなかった、というケースがあります。「月15万円だから2ヶ月分で30万円のはずなのに、数万円しか入っていない。税金や保険料で半分以上も引かれたのか」と思う人もいるかもしれません。
 
しかし、これは税金で大きく引かれたわけではなく、年金特有の支給ルールが関係している場合がほとんどです。本記事では、初回の年金が少なくなる仕組みについてFPが解説します。
高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士

大前提:年金は「後払い」かつ「偶数月」に振り込まれる

初回の振込額の謎を解くためには、まず年金がどのように支払われるのかを知っておく必要があります。
 
公的年金は、毎月振り込まれるわけではありません。日本年金機構によると、原則として「偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日」に、「前月と前々月の2ヶ月分」がまとめて後払いで振り込まれる仕組みです。
 
例えば、10月15日の支給日には、8月分と9月分の2ヶ月分が支払われます。月15万円の年金を受け取る場合、通常は「15万円 × 2ヶ月分 = 30万円」から税金や社会保険料が天引きされた金額が口座に入ることになります。
 

なぜ初回は少ない?「誕生月」が引き起こす1ヶ月分のズレ

通常は30万円近く振り込まれるはずなのに、なぜ初回だけ極端に少なくなるのでしょうか。その理由は、年金をもらう権利が発生するタイミングと、初回の支払い月の「ズレ」にあります。
 
年金をもらう権利(受給権)は、65歳の誕生日の前日に発生し、その月の翌月分から支給が始まります。具体的な例で見てみましょう。
 

4月10日が誕生日の場合

年金をもらう権利は、翌月の「5月」から発生します。5月分の年金が支払われる直近の偶数月は「6月15日」です。
 
6月の支給日には「4月分と5月分」が支払われますが、このケースでは年金受給は5月からスタートしているため、4月分は存在しません。つまり、6月15日に振り込まれる初回の年金は「5月分の1ヶ月分(15万円)だけ」になります。
 
「2ヶ月分の30万円」が入ると思っていたところに、1ヶ月分の15万円だけが計算され、そこからさらに介護保険料や所得税などが天引きされるため、手取りが想定より大幅に少なく感じることがあります。
 

「年金振込通知書」を確認してみましょう

この初回の「1ヶ月分しか出ない」という状況は、誕生月と偶数月の組み合わせによって多くの人が経験するものです。役所や年金事務所の計算ミスではありません。
 
次回の偶数月(前記の例では8月15日)からは、予定どおり「2ヶ月分」がまとめて振り込まれます。
 

まとめ

年金の初回支給額が想定より少ない場合、まずは自宅に届いている「年金振込通知書」や「年金決定通知書」を確認してみてください。
 
何月分の年金がいくら計算されて、税金などがいくら引かれているかの内訳が記載されています。年金特有の「後払い」と「誕生月による月割り計算」の仕組みを把握しておくと、初回支給時の戸惑いを防ぐことができるでしょう。
 
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士

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