年収「800万円」の夫が他界。遺族年金がもらえると思ったら、私のパート収入が「1000万円」あるせいで1円ももらえない!?

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年収「800万円」の夫が他界。遺族年金がもらえると思ったら、私のパート収入が「1000万円」あるせいで1円ももらえない!?
夫が亡くなったとき、残された家族の生活を支える制度として「遺族年金」があります。夫が会社員で年収800万円あった場合、「当然、遺族年金を受け取れるはず」と考える人もいるでしょう。
 
しかし、遺族年金にはいくつかの条件があり、残された配偶者の収入も確認されます。では、妻にパート収入が年1000万円ある場合、遺族年金はどう判断されるのでしょうか。
 
本記事では、遺族年金の受給条件と配偶者の収入による影響について解説します。
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遺族年金は夫が亡くなれば必ずもらえる年金ではない

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人などが亡くなったとき、一定の遺族が受け取れる年金です。大きく分けると、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
 
遺族基礎年金は、原則として子どもがいる配偶者や子どもが対象です。ここでいう子どもは、原則として18歳になった年度の3月31日までの子で、一定の障害がある場合は20歳未満の子も含まれます。一方、遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合などに、配偶者や子ども、父母などが対象になります。
 
ただし、対象となる遺族であっても、無条件で支給されるわけではありません。受給するには、亡くなった人が保険料をきちんと納めていたか、遺族の年齢、子どもの有無、生計維持の関係など、複数の条件を満たす必要があります。
 
つまり、夫が会社員で年収800万円だったとしても、それだけで受給が決まるわけではないのです。
 

妻の年収1000万円だと遺族年金を受け取れない可能性が高い

今回のポイントは、妻に年1000万円のパート収入がある点です。
 
「生計を維持されていた」と認められるには、原則として同じ生計で暮らしていることに加え、前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満である必要があります。
 
そのため、妻のパート収入が年1000万円ある場合、前年収入の基準で見ると850万円を超えています。一般的には、夫に生計を維持されていたとは判断されにくく、遺族年金を受け取れない可能性が高いでしょう。
 
ここで注意したいのは、「パートだから収入が低いはず」とは見なされない点です。雇用形態がパートでも、実際の年収が1000万円であれば高収入と判断されます。制度上は、遺族年金では、正社員かパートかといった雇用形態よりも、前年の収入や所得が基準を満たしているかが重視されるためです。
 

遺族年金で確認すべきなのは夫の年収より加入状況と妻の収入

「夫の年収が800万円なら、遺族年金も多くもらえるのでは」と思う人もいるかもしれません。たしかに、遺族厚生年金の金額は、亡くなった人が厚生年金に加入していた期間や加入中の報酬によって変わります。
 
具体的には、亡くなった人の加入記録をもとに老齢厚生年金の報酬比例部分を計算し、その額の4分の3が遺族厚生年金の額とされています。
 
ただし、実際に受け取れるかどうかは、金額の計算に進む前に「受給資格があるか」で判断されます。遺族年金では、残された配偶者の収入も受給資格に関わるため、妻の収入が基準を超えている場合は、そもそも支給対象にならない可能性があります。
 
つまり、今回のようなケースでは、夫の年収800万円よりも、妻の年収1000万円が受給の可否に大きく影響すると考えられます。
 
また、実際の判断では、収入の種類や所得額、今後の収入見込み、子どもの有無、夫の年金加入状況なども関係します。例えば、収入は給与などの総額に近いものですが、所得は必要な控除を差し引いた後の金額です。そのため、収入額だけを見ると対象外に思えても、所得で見ると基準内に入る可能性があります。
 
このように、遺族年金は夫の年収だけで決まるものではなく、残された家族の状況も含めて判断されます。自己判断で「もらえない」と決めつけず、源泉徴収票や確定申告書、給与明細、夫の年金手帳や基礎年金番号が分かる書類などを用意し、年金事務所で確認することが大切です。
 

妻に収入がある場合は遺族年金の受給条件を確認しよう

妻に年1000万円のパート収入がある場合、遺族年金の収入要件である「前年収入850万円未満」を超えるため、遺族年金を受け取れない可能性が高いと考えられます。その結果、夫の年収が800万円あっても、残された妻が生計を維持されていたと認められなければ、支給対象にならない可能性があります。
 
ただし、遺族年金の判断は、収入額だけで単純に決まるものではなく、子どもの有無や夫の加入していた年金、保険料の納付状況、妻の所得額なども関係します。収入が多い場合でも、自己判断で決めつけず、必要書類をそろえて年金事務所に相談しましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 年金用語集 さ行 生計維持
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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