「退職金1000万円」で、65歳から「年金月15万円+iDeCo年50万円」の予定。iDeCoは“分割受け取りなら非課税”と信じてたのに、年金額のせいで「増税される」!? 受給時のポイントを解説
本記事では、年金形式で受け取る際の税金と社会保険料の仕組み、増税分を減らすための受給ポイントを解説します。
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目次
年金が月15万円あるとiDeCoは課税対象になりやすい
iDeCoを年金形式(分割)で受け取る場合は「雑所得」として計算され、公的年金と合算した上で「公的年金等控除」が適用されます。
65歳以上の人の場合、この公的年金等控除の最低ラインは「年間110万円」です。公的年金が月15万円ある場合、それだけで年間の受給額は180万円となり、ここにiDeCoの年50万円を年金形式で上乗せすると合計金額は230万円となります。
「分割にすれば税金がかからない」というのは、公的年金等控除額の範囲内に収まる場合の話です。枠を超えている状況であれば、年金形式でも課税されてしまいます。
雑所得の増加が招く、翌年の住民税・社会保険料の増加
iDeCoを年金形式で受け取り雑所得が増えるデメリットは、所得税の増加だけではありません。住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの社会保険料は、前年の所得を基に算定されます。
iDeCoの年50万円が上乗せされて所得が増えると、翌年の住民税が高くなるほか、加入している制度によっては社会保険料が増える可能性があります。額面で年間50万円を受け取っても、税金や保険料の増加分を差し引いた場合に、トータルの手取り額の面で損をしないように気をつけなければなりません。
年金形式と一時金形式のメリット・デメリット
ここで、iDeCoの主な受け取り方法である「年金形式(分割)」と「一時金(一括受取)」のメリットとデメリットを比較してみましょう。
年金形式(分割受取)
メリットは、定期的な収入として老後生活のキャッシュフローが安定する点です。また、受け取っていない残りの資金はiDeCo口座内で運用が継続されるため、運用益が期待できるでしょう。
一方、デメリットとしては、公的年金と合算されることで毎年の所得が増えてしまい、所得税・住民税に加え、社会保険料などの負担が増える可能性があります。
一時金形式(一括受取)
メリットは、「退職所得控除」という非課税枠が適用される点です。また、年金形式と比べると毎年の所得に加算されないため、住民税や社会保険料への影響を抑えやすいでしょう。ただし、退職金との受給時期や加入期間などによって適用の仕方は異なります。
デメリットは、まとまった大金が一気に手元に入ることから、その後の資金管理を計画的に行わなければ、想定より早く使い切ってしまうリスクが懸念されます。
安全に老後資金を確保するには?
今回のように公的年金が月15万円と一定以上の金額が確保されている場合、増税や保険料アップを避けるための選択肢の1つとして、「一時金」として受け取る方法がおすすめです。
iDeCoの一時金には、「退職所得控除」という非課税枠が使えます。会社の退職金と同じ年に受け取る場合は、勤続年数とiDeCoの加入年数の期間のうち、「最も長い期間」をベースに全体の枠が決まるルールです。会社の勤続年数が30年の人であれば、全体の非課税枠は1500万円となります。
ここで注意したいのが、会社の退職金と同じ時期に受け取る場合は、双方の金額が合算される点です。仮に会社の退職金で1000万円を受け取っていた場合、全体の枠(1500万円)から退職金を差し引いた「残りの空き枠(500万円)」の範囲内にiDeCoの資産が収まっていれば、全額無税で受け取れます。
まとめて受け取った資金の管理や、運用の継続に不安がある場合は、一括で受け取ったお金をNISA(少額投資非課税制度)の口座へ数年間に分けて移し替えていく方法があります。
NISAであれば、そこから得られる売却益や分配金・配当金は非課税です。また、どれだけ利益が出ても、毎年の「所得」としてはカウントされないため、翌年の住民税や社会保険料が増える心配がありません。
現行の制度の仕組みを把握し、税金のかからない方法で資金を保有し続けることが、老後資金を効率的に活用できる出口戦略でしょう。
iDeCoの受け取りは公的年金の額を考慮して慎重な判断を
公的年金を月15万円(年間180万円)受け取る予定の人は、65歳以上の公的年金等控除額(110万円)を公的年金だけで超えています。
そこに、iDeCoを年50万円の年金形式で受け取った場合は、公的年金と合算した雑所得が増え、税金や社会保険料の負担が増える可能性が高まるでしょう。公的年金が一定額ある場合は、一時金として受け取り、その資金をNISAで運用する方法がおすすめです。自身の状況に合った出口戦略を選択してください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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