更新日: 2020.03.29 iDeCo(確定拠出年金)
新年度に向けてiDeCoを考えて、検討してみませんか?
新年度に向けて、もう一度iDeCoについて考えてみましょう。
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執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
iDeCoの最大のメリットは
iDeCoの最大のメリットは税制優遇です。
まず、積立時には積立金額のすべてが「所得控除」の対象となり、所得税と住民税が節税できます。次に運用時ですが、運用で得た定期預金利息や投資信託の運用益が「非課税」となります。最後に60歳以降に年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」を受けることができます。
所得控除を具体例で示しますと、35歳で年収400万円、月々の掛金を2万円とした場合、所得控除による60歳までの毎年の節税額の累計は90万円です(前提条件は、給与所得者で現在の税率を使用していますが、復興特別所得税は除いて住民税率は一律10%としています)。
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毎月の積立額を考えてみましょう
毎月の積立額のことを「掛金を拠出する」と言います。その掛金の最低金額は5000円で、上限はそれぞれの職業により、下記の4種類のどれかに該当します。
1.自営業者 6万8000円/月
2.専業主婦(夫)、会社員(企業年金がない場合) 2万3000円/月
3.会社員(企業型確定拠出年金のみに加入している場合) 2万円/月
4.公務員、会社員(確定給付企業年金のみに加入している場合、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の両方に加入している場合) 1万2000円/月
(自営業者の場合、国民年金基金や付加保険料との合算で6万8000円が限度で、国民年金保険料が未納の月は掛金を支払うことはできません)
iDeCoを始める口座を開設してみましょう
iDeCoを始めるには、銀行や証券会社等でiDeCo専用口座を開設する必要があります。
口座を開設したら定期預金や保険商品、投資信託の中から何を積み立てるのかをご自身で決定し、毎月の掛金を積み立てていきます。その際の掛金はご自身の口座からの引き落とし、または公務員や会社員の場合は給与からの天引きが選べます。
口座開設時の注意点は、開設手数料はどの金融機関も同じですが、口座管理手数料は各金融機関によって異なります。
また、取り扱っている保険商品や投資信託も各金融機関によって違いますので、口座管理手数料の安さだけではなく、開設しようとしている金融機関にどのような商品があるのか、投資情報や運用ツール等のコンテンツの有無や、窓口対応の有無などのサービス面を見極めたうえで開設することをお勧めします。
運用時の注意点
口座を開設して、運用商品を決定して、いざ運用を始めたときの注意点は、一度始めた積み立ては60歳まで引き出すことができない、ということです。ただし、60歳以前に高度障害になった場合や、死亡した場合はその時点でもらうことができます(死亡の場合は遺族)。
また、口座引落日に残高不足の場合、その月は未納となり、追納もできません。掛金の変更ですが、毎年1月から12月の間に1回だけ可能です。また、掛金の支払いの停止、再開はいつでもできます。掛金の支払いを停止しても、iDeCoの運用自体はそのまま続けることができます。
運用商品を選ぶ際には、商品にかかる手数料(投資信託の信託報酬、保険商品の解約控除など)を十分に加味したうえで選ばないと、長期の運用において支払手数料はばかにならない費用ですので注意しましょう。
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iDeCoで積立金をもらうとき
60歳になって受け取る際には、年金のように分割、または退職金のように一括でもらう方法を選択することができます。もし、50歳以上(加入期間が10年未満)の場合は、加入期間によって受給開始年齢が変わってくる(遅くなる)ので注意しましょう。
最後に、将来のお金を若いうちから形成していくことは大切なことです。しかし、今の生活も考えつつ無理のない範囲で積み立てていくようにしましょう。また、新社会人の方(20歳以上)は、これを機に無理なく積み立てる習慣をつけることを考えてみてはいかがでしょうか。
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表