更新日: 2020.06.26 国民年金
国民年金保険料を前納したけれど、その後厚生年金に加入することに!前納分はどうなるの?
しかし、先の分までの国民年金保険料を納めた後、厚生年金に加入するとこともありうるかと思います。その場合、すでに支払った分の国民年金保険料は、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
執筆者:井内義典(いのうち よしのり)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。
日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。
国民年金保険料の前納制度
日本国内に住む20歳以上60歳未満の個人事業主やその配偶者、学生、無業者は、国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料(2020年度月額:1万6540円、2021年度月額:1万6610円)を納付する義務があります。
経済的理由から保険料の免除・納付猶予を受けられる場合もありますが、原則、各月の保険料については翌月末日までに納めることとなっています。この国民年金保険料については、前倒しで一括により納める前納制度があります。
24カ月分(2年度分)をまとめて納める2年前納、12カ月分(1年度分)をまとめて納める1年前納、6カ月分(年度の上期分あるいは下期分)をまとめて納める6カ月前納があり、その他、口座振替で当月末日に保険料を納める早割があります(図表1)。
前納すると1カ月当たりの保険料が安くなり、一度に多くの保険料を前納するほど、その割引率も高くなります。
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厚生年金に加入すると前納した国民年金保険料は還付
前納するためにはまとまったお金が必要になる一方、割引されるメリットから前納を選ぶ人もいることかと思います。
しかし、前納した後、前納に関わるすべての期間が経過する前に、就職して会社員になったり、個人事業を法人化したりして、厚生年金に加入(国民年金としては第1号被保険者から第2号被被保険者へ切り替え)することになった場合、以降は厚生年金保険料を負担することになります。
そうなった場合、厚生年金加入の前月分までは国民年金保険料納付の対象となりますが、厚生年金加入以降は国民年金保険料と厚生年金保険料が二重払いにならないよう、国民年金保険料は還付されます。
例えば、2020年4月から2021年3月までの1年間の保険料について、1年前納を済ませ、その後7カ月目である2020年10月から厚生年金加入となった場合、2020年4月から9月までは国民年金保険料の納付期間ですが、10月分からは厚生年金保険料の負担となりますので、2020年10月分~2021年3月分までの6カ月分の国民年金保険料が還付の対象です(図表2)。
還付には期限があるので忘れずに
国民年金保険料の還付を受けるためには、手続きが必要です。年金事務所の国民年金の窓口で手続きを行います。
厚生年金加入後、年金事務所から還付請求の案内が届きますが、還付には2年の時効があり、2年が経過すると還付を受けられないことになります。還付がある場合は、忘れないうちに早めに手続きを行いましょう。
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー