更新日: 2020.09.17 国民年金

国民年金の「第3号被保険者」になると、どんなメリット・デメリットがあるの?

国民年金の「第3号被保険者」になると、どんなメリット・デメリットがあるの?
会社員や公務員の被扶養配偶者である第3号被保険者には、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。今回は、第3号被保険者になるための要件について確認するとともに、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
辻章嗣

執筆者:辻章嗣(つじ のりつぐ)

ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

元航空自衛隊の戦闘機パイロット。在職中にCFP(R)、社会保険労務士の資格を取得。退官後は、保険会社で防衛省向けライフプラン・セミナー、社会保険労務士法人で介護離職防止セミナー等の講師を担当。現在は、独立系FP事務所「ウィングFP相談室」を開業し、「あなたの夢を実現し不安を軽減するための資金計画や家計の見直しをお手伝いする家計のホームドクター(R)」をモットーに個別相談やセミナー講師を務めている。
https://www.wing-fp.com/

第3号被保険者と認められる要件

国民年金の第3号被保険者と認められるためには、次の全ての要件を満たす必要があります(※1)(※2)(※3)。
 
1. 第2号被保険者(厚生年金の被保険者)である会社員や公務員(以下「扶養者」といいます)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者であること。ただし、扶養者が65歳に達して老齢年金の受給権を得ると、第3号被保険者であった被扶養配偶者は第1号被保険者となります。
 
2. 認定対象者の年間収入(注1)が130万円未満(障害者の場合は180万円未満)であって、以下の要件を満たすこと。
同居の場合:収入が扶養者の収入の半分未満(注2)
別居の場合:収入が扶養者からの仕送り額未満
 
注1:年間収入とは、過去の収入ではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込収入額をいいます。なお、雇用保険の基本手当(失業手当)や年金などを含みます。
注2:収入が扶養者の収入の半分以上であっても、扶養者の収入を上回らないときで、扶養者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている場合、被扶養者として認められることがあります。

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第3号被保険者のメリットとデメリット

1.第3号被保険者のメリットとは

第3号被保険者である期間は、扶養者が加入している厚生年金や共済組合が国民年金保険料を一括して負担しますので、自分自身で保険料を納付することなく保険料納付済期間となります。
 
従って、遺族基礎年金と障害基礎年金を受給するための保険料納付要件を満たすことができるとともに、将来の老齢基礎年金額に反映されます(※4)。

2.第3号被保険者のデメリットとは

(1) 第1号被保険者でないことのデメリット
第3号被保険者は、第1号被保険者が利用できる以下の制度を利用することができません(※5)(※6)(※7)。
 
1. 付加保険料の納付:付加保険料を上乗せして納めることで年金額を増やす制度
2. 任意加入制度:60歳以降も国民年金に任意で加入する制度
3. 国民年金基金:老齢基礎年金に上乗せして給付する制度
 
(2)第2号被保険者でないことのデメリット
第3号被保険者である期間は、会社員や公務員として働いても厚生年金の被保険者(第2号被保険者)になることができません。従って、公的年金制度の2階建て部分に相当する厚生年金制度を利用することができません。

第3号被保険者に関わる届出

1.扶養者が行う届出

厚生年金の被保険者(第2号被保険者)が、結婚や配偶者の収入減少に伴って配偶者を扶養することになった場合は、事業主を経由して「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します(※8)。
 
また、次のような場合にも事業主を通じてこの届出書を提出する必要があります。
(1)離婚や配偶者が死亡した場合
(2)就職などにより配偶者の収入が増加した場合

2.第3号被保険者であった方が行う届出

第3号被保険者であった方が、以下の理由により第1号被保険者となる場合は、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を市区町村役場または年金事務所に届け出る必要があります(※9)。
 
(1)扶養者が退職などにより第2号被保険者の資格を失った場合
(2)扶養者が65歳に達して老齢年金の受給権を得た場合
 
なお、第3号被保険者自身が就職などにより厚生年金の被保険者(第2号被保険者)となる場合は、事業主に届け出義務があるため自分自身で手続きをする必要はありません。

まとめ

会社員や公務員の配偶者で年間収入が130万円未満であれば、被扶養配偶者として第3号被保険者になることができます。第3号被保険者である期間は、自分自身で国民年金保険料を払うことなく保険料納付済期間とすることができます。
 
しかしながら、付加年金を支払うことも国民年金基金に加入することもできないため、老齢基礎年金の上乗せ制度を利用することができません。
 
出典
(※1)日本年金機構 年金に加入している方が結婚したときの手続き
(※2)日本年金機構 厚生年金保険に加入している被保険者(第2号被保険者)が、配偶者を扶養にするときの手続き
(※3)日本年金機構 3号被保険者の「配偶者が65歳になったとき」の手続き
(※4)日本年金機構 第3号被保険者
(※5)日本年金機構 付加保険料の納付のご案内
(※6)日本年金機構 任意加入制度
(※7)日本年金機構 国民年金基金
(※8)日本年金機構 家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき
(※9)日本年金機構 国民年金被保険者関係届書(申出書)
 
執筆者:辻章嗣
ウィングFP相談室 代表
CFP(R)認定者、社会保険労務士

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