更新日: 2020.11.10 iDeCo(確定拠出年金)

iDeCoの掛金の拠出が難しくなったときの対処法

執筆者 : 馬場愛梨

iDeCoの掛金の拠出が難しくなったときの対処法
将来のために、iDeCoを利用してお金を運用しているという方も増えてきています(※1)。
 
iDeCoでは原則60歳までコツコツとお金を積み立てていくことになりますが、もしも途中で収入が減ったり家庭環境が変わったりといったことで掛金の拠出が難しくなってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

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iDeCoは途中でお金を引き出せない

「手元のお金が足りなくて苦しいから、引き出して使いたい」これは、定期預金やつみたてNISAなどでは可能ですが、iDeCoではできません。iDeCoでは原則60歳まで引き出せないことを条件に、他にはない税制優遇措置が取られているからです。
 
「原則」だから緊急の場合は引き出せるのでは、と思うかもしれません。しかし、iDeCoで60歳より前にお金が受け取れる場合というのは、加入者が死亡したときや一定以上の障害状態になったときに限られています。
 
脱退一時金という制度もありますが、次の5つの条件をすべて満たす必要があり、ハードルが高めです。
 

5つの条件
  • 1.国民年金保険料の納付を免除されていること
  • 2.確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
  • 3.通算拠出期間が1カ月以上3年以下、または個人別管理資産額が25万円以下であること
  • 4.最後に企業型確定拠出年金、またはiDeCo(個人型確定拠出年金)の資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して2年以内であること
  • 5.企業型確定拠出年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと

掛金の拠出を停止することはできる

途中で解約したりお金を引き出したりするのは難しいiDeCoですが、毎回の拠出をいったんストップさせることはできます。
 
手続き方法は、基本的にiDeCo口座を持っている金融機関あてに「加入者資格喪失届」を送付するだけです。加入者資格喪失届は金融機関のホームページなどから取得できます。
 


(出典:iDeCo公式サイト「加入者資格喪失届」(※2))
 
この例でいうと、家計の状況から掛金の拠出が難しくなったためにストップさせたい場合は、喪失理由として「運用指図者となるため」を選択します。これを提出することで、今まで支払ったお金は引き続き運用されますが、新たな拠出はしない状態になります。
 
また状況が変わって余裕資金が確保できる状態になれば、改めて手続きして再開させることもできます(※3)。

掛金の金額を変更する方法

完全に拠出をやめてしまうのではなく、1回あたりの拠出金額を減らせばなんとかなりそうだという場合は、自分のiDeCo口座がある金融機関から「加入者掛金額変更届」を取り寄せて返送すれば手続きできます。
 


(出典:iDeCo公式サイト「加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)」(※4))
 
ただし、この金額変更手続きは1年に一度しか行えません。収入にばらつきがある方の場合は、多少収入が減っても無理なく拠出を続けられる金額に設定しておくのが無難です。

まとめ:iDeCoの掛金拠出が厳しくなっても対処法はある

iDeCoは今後数十年に亘って加入し続ける方も多いでしょう。長い年月の間に、当初は予想もしていなかった事態に見舞われることがあるかもしれません。
 
今まで投入したお金を引き出すことは難しくても、今後の掛金の金額を減らしたり完全にストップさせたりすることはできます。毎回の拠出が厳しいと感じたら、iDeCoを任せている金融機関のホームページをチェックしたり問い合わせたりして、手続きを済ませましょう。
 
(※1)iDeCo公式サイト「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について」
(※2)iDeCo公式サイト「加入者資格喪失届」
(※3)野村證券「野村の確定拠出年金ねっと/よくあるご質問」
    りそな銀行「個人型確定拠出年金の特長」
(※4)iDeCo公式サイト「加入者掛金額変更届(第2号被保険者用)」
 
(出典)iDeCo公式サイト
「iDeCoをはじめよう/ご注意いただきたいこと」
「用語集/脱退一時金」
「加入者の方へ/各種変更手続きについて」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表

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