年金手帳を紛失…そのままでも大丈夫? 年金手帳の存在意義とは
配信日: 2020.12.03
今回は年金手帳の存在意義や、万が一、紛失してしまった場合の手続きについて解説します。
執筆者:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
年金手帳の存在意義は?
年金手帳とは、年金の加入者に配布される小冊子であり、就職や退職によって加入する年金の種類が変わったり、年金の受給手続きをする際などに必要となるものです。
年金手帳には青色やオレンジ色などがありますが、これは年金の加入時期により生じる違いです。平成9年以降に加入された方は一律で青色の年金手帳になっており、氏名や基礎年金番号などが記載されています。
なお、現在オレンジ色など青色以外の年金手帳をお持ちの場合であっても、それらの年金手帳は有効であるためご安心ください。
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年金手帳を紛失したらどうすればいい?
年金手帳を紛失・き損してしまった場合は再発行をすることができます。再発行の請求先は加入している年金の種類によって異なります。一般的によくある例としての請求先は次のようになっています。
加入している年金の種類 | 手続き先 |
---|---|
国民年金第1号被保険者 | 住所地の市区町村役場 |
任意加入被保険者 | 住所地の市区町村役場 |
厚生年金保険、船員保険の被保険者 | 勤務する事業所を経由、または事業所(所在地)を管轄する年金事務所。郵送の場合は事務センターでも可 |
国民年金第3号被保険者 | 配偶者が勤務する事業所(所在地)を管轄する年金事務所。郵送の場合は事務センターでも可 |
厚生年金保険の第四種被保険者 | 住所地を管轄する年金事務所。郵送の場合は事務センターでも可 |
最後に加入した年金が国民年金で、第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合 | 被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所 |
最後に加入した年金が厚生年金保険、または船員保険であった場合 | 被保険者であった最後の事業所(所在地)を管轄する年金事務所。郵送の場合は事務センターでも可 |
最後に加入した年金が国民年金で、第3号被保険者であった場合 | 被保険者であった最後の住所地を管轄する年金事務所。郵送の場合は事務センターでも可 |
※日本年金機構 「年金手帳を紛失またはき損したとき」より筆者作成
年金手帳の再発行に必要なものは?
年金手帳の再発行に必要なものは「年金手帳再交付申請書」になります。年金手帳再交付申請書は、日本年金機構のホームページなどで取得することができます。紛失ではなく、き損したために再発行する場合、き損した年金手帳も必要です。
年金手帳を紛失したままだとどうなる?
年金手帳を紛失したままにしてしまうと、退職や就職時に行う年金の切り替えの手続きや将来年金を受給する際など、年金に関する手続きをスムーズに行うことができなくなります。また、年金手帳には氏名をはじめ大切な個人情報が記載されているため、第三者によって悪用されてしまう恐れもあります。
年金手帳は紛失してしまわないよう厳重に管理するとともに、紛失してしまった場合は速やかに再発行の手続きをとるようにしてください。
年金手帳を紛失したら速やかに再発行の手続きを
年金手帳は発行時期によって多少異なるものの、氏名や基礎年金番号など重要な個人情報が記載された手帳です。年金に関する手続きを行う際にも必要となるものであり、紛失すると年金の手続きに影響を及ぼします。
年金手帳を紛失・き損してしまったら、速やかに再発行の手続きを進めるようにしてください。
出典 日本年金機構 年金手帳を紛失またはき損したとき
執筆者:柘植輝
行政書士