夫が亡くなった…。再婚した場合、遺族年金はもらえなくなる?

配信日: 2020.12.06

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夫が亡くなった…。再婚した場合、遺族年金はもらえなくなる?
配偶者が亡くなったとき、その配偶者に扶養されていたなど一定範囲にある遺族は遺族年金を受け取ることができます。では、その遺族年金はいつまで受け取ることができるのでしょうか。遺族年金を受け取っている妻が再婚した場合を例にお伝えします。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

 

再婚すると遺族年金の支給は停止される

遺族年金を受け取っていた妻が再婚すると、その時点で遺族年金を受けることができなくなります。これを失権と呼びます。再婚による失権は遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに起こります。一度失権すると、たとえその後離婚したとしても遺族年金を受給する権利は復活しません。
 

内縁関係にとどまる場合はどうなる?

世の中には婚姻届の提出こそしていないものの、生活実態として婚姻届を出している夫婦と同様に共同生活している方々も存在しています。そういった状況を内縁関係にある夫婦と呼ぶことがあります。内縁関係にあると認められる場合、たとえ再婚していなくとも遺族年金は受給できなくなります。
 
内縁関係は夫婦のように共同生活している実態があり、かつ、当事者に婚姻の意思がある場合に成立します。一般的に恋人関係にとどまるなど、お互いを夫婦と意識していない場合は内縁関係とはなり得ませんが、親族知人に対して相手を紹介しているなど第三者から見て夫婦と捉えられるような場合は、内縁関係の成立とみなされることがあるため注意が必要です。
 

子がいる場合は?

子がいる場合も再婚をすると遺族年金を受け取ることができなくなります。なお、一定の場合には妻に代わって子が遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れる場合があります。詳細については最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターへご相談ください。
 

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遺族年金の受給中に再婚した場合の手続きは?

遺族年金の受給中に再婚した場合は、年金事務所または街角の年金相談センターに対して「遺族年金失権届」の提出が必要となります。この遺族年金失権届は、遺族基礎年金については再婚してから14日以内に、遺族厚生年金については再婚してから10日以内に提出しなければなりません。
 
提出が遅れてしまうと不正受給として取り扱われてしまう恐れもあります。遺族年金の受給中に再婚する場合は、所定の期間内に遺族年金失権届を提出するようにしてください。遺族年金失権届は日本年金機構のホームページや最寄りの年金事務所、街角の年金相談センターにて配布されています。
 

遺族年金は再婚によって不支給となります

遺族年金は再婚によって支給が打ち切られます。その際、遺族基礎年金を受給していれば14日以内、遺族厚生年金を受給していれば10日以内に遺族年金失権届を提出しなければなりません。遺族年金の受給資格や手続きなどについて疑問点があれば、最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへお問い合わせください。
 
出典
日本年金機構 遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

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