更新日: 2020.08.31 その他税金

〈令和2年税制改正・年金改正〉ひとり親が知っておきたい変更点とは?

〈令和2年税制改正・年金改正〉ひとり親が知っておきたい変更点とは?
1人の人間を育てる「子育て」は、それだけで大変なことですが、配偶者がいない状態でも、仕事に子育てにと頑張っている方がいらっしゃいます。
 
ひとり親の負担を減らすべく、所得税法の現行制度では、配偶者と死別・離別した寡婦・寡夫については寡婦(寡夫)控除があり、国民年金保険料の申請全額免除についても規定があります。
 
しかし、現行のひとり親は婚姻経験がある者のみで、同じひとり親でも、未婚のひとり親については寡婦(寡夫)に該当せず、税額控除や国民年金保険料の免除規定がありません。他には、現行制度では、障害年金受給者がひとり親の場合、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できない状態にあります。
 
令和2年の税制改正・年金改正には、その問題に対応する改正が含まれています。
林智慮

執筆者:林智慮(はやし ちりよ)

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

ひとり親控除

婚姻歴があっても未婚でも、ひとり親で子育てをするのは大変であることに変わりはありません。未婚の場合、周囲の協力が得られず、さらに厳しい状況で子育てをしている場合もあります。
 
しかし、未婚であるが故に、ひとり親に対する国のセーフティーネットに掛かっていませんでした。同じ環境なのに、親の婚姻歴・性別によって差別されるものではありません。
 
よって、令和2年税制改正で、ひとり親が次のように定められました。現在、配偶者がいない(婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない)者で、以下の要件を満たすものを言います。
 
・生計を一にする子(所得合計金額が48万円以下で、他の人の扶養になっていない)がいる
・本人の合計所得が500万円以下
・事実婚でない(住民票に事実婚と同様であると認められる者との記載がない)

 
ひとり親に該当した場合、「ひとり親控除」35万円の所得控除を受けられます。また、このひとり親控除は、給与等や公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとされました(令和3年分からの適用)。
 
ただし、今まで寡婦(寡夫)でなかった者がひとり親に該当する場合、寡婦(寡夫)だった者が該当しなくなる場合は、令和2年の最後の給与を受ける前日までに、給与所得者の扶養控除(異動)申告書の提出が必要です。
 

寡婦・寡夫はどう変わる?

寡夫とは、現行、妻との死別・離別し再婚していない、生計を同一する子(合計所得48万円以下)がいる、本人の合計所得が500万円以下である者です。逆に、夫と別れた妻が同じ状態の場合、特別な寡婦といいます。
 
寡婦とは、現行、夫と死別・離別し再婚していない、生計を同一にする子以外の扶養家族がいる者(本人の所得に制限がない)、または、夫と死別して再婚していない妻で、本人の合計所得が500万円以下の者をいいます。
 
今回の改正で、寡夫と特別の寡婦は廃止になり、両方とも事実婚でないことを満たせばひとり親に該当しますが、そうでなければ何にも該当しません。
 
寡婦の場合で、本人の収入が500万円以下の場合で、扶養親族がいる場合と死別で夫を亡くした場合は引き続き寡婦とされ、寡婦控除27万円の所得控除があります。死別の場合のみ、扶養する者がいなくても対象です。同様に、住民税におけるひとり親には30万円の控除があり、「改正後の寡婦」には26万円の控除があります。
 

年金改正もひとり親にやさしく

現行の国民年金保険料申請全額免除の基準は、個人住民税非課税基準に準拠している中、地方税法上の障害者および寡婦のみを規定していますが、ここに、ひとり親の規定が設けられます(令和3年4月施行)。
 
ところで、現行ではひとり親で障害年金を受給している場合、障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が全額停止になってしまいます。
 
例えば障害基礎年金2級と認定され、子どもが1人の場合、障害年金として、78万1700円(ただし、令和2年4月~)と子の加算22万4900円、1ヶ月当たりに換算すると6万5141円の障害年金と1万8741円の子の加算の合計8万3882円の年金収入になります。
 
ところで、子ども1人の場合の児童扶養手当は月額4万3260円(ただし、令和2年4月~)ですから、児童扶養手当4万3260円<8万3882円障害基礎年金となり、児童扶養手当は全額停止されてしまいます。
 
今回の改正では、子の加算分のみ停止することで、差額を受けられるようになります。
例の場合、児童扶養手当4万3260円-子の加算1万8741円=2万4519円を受け取ることができるようになります(令和3年3月から施行)。
 
(参考・引用)
厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要」
厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律 参考資料集(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)」
厚生労働省「障害年金を受給しているひとり親家庭が 「児童扶養手当」を受給できるよう見直します」
国税庁「ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」
財務省「令和2年度 税制改正の解説 所得税法等の改正」
財務省「令和2年度 税制改正の解説 地方税法等の改正」
 
 
※2020/08/31 内容を一部修正させていただきました。
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者


 

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