更新日: 2021.02.09 確定申告

1年の途中で退職した人は要注意。確定申告をしなければならないケースとは?

執筆者 : 柴田千青

1年の途中で退職した人は要注意。確定申告をしなければならないケースとは?
会社任せで済んでいた納税やその手続きも、退職したら自分自身で行っていかなければなりません。
 
特に退職した年については、確定申告をした方がよいケース、しなければならないケースが出てくるので、その理由について解説していきます。
柴田千青

執筆者:柴田千青(しばた ちはる)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者

2級DCプランナー/精神保健福祉士/キッズ・マネー・ステーション認定講師/終活アドバイザー

小美玉市教育委員
出産を機にメーカーの技術職から転身。自身の資産管理や相続対策からお金の知識の重要性を知り、保険などの商品を売らないFPとして独立。次世代に伝えるための金銭教育活動とともに、セミナー講師・WEB記事を中心とした執筆・個別相談などを行う。

確定申告とは

確定申告とは個人や法人が税金に関して行う申告手続きのことをいいます。個人の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間で得た全ての所得金額とそこにかかる所得税および復興特別所得税を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に、税務署に申告・納税します。
 
会社勤めの人などは所得税などを勤め先で源泉徴収して手続きしているため、確定申告をする機会が少ないと思いますが、原則は納税者自らが計算して納税する、申告納税方式です。
 

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勤務先で精算する年末調整

毎月支払われる給与から源泉徴収されていると、それで税金の手続きは終わっているような気がしてしまう人もいるでしょう。ですが、毎月天引きしている税額は給与所得の源泉徴収税額表を基に、1年間、同じように働き続けたと想定して出したおおよその金額です。
 
前述したように所得税は1月1日から12月31日までの1年間の全ての所得を対象として計算するため、毎月給与から源泉徴収していたおおよその額の合計とはずれが生じてきます。そのずれを精算するのが年末調整です。
 
年末調整では、1年間の給与総額や扶養親族の人数、支払った保険料の種類と額などから、その年の所得税額を再計算します。その結果、源泉徴収した所得税額が不足していた場合は追加で徴収し、払い過ぎていた場合には還付するのです。
 

年の途中で退職したらどうなる?

年末調整はその名のとおり、通常12月(会社によっては1月)に行います。そのため、年の途中で退職するとこの年末調整を行っていないため、源泉徴収した税額と本来払う税額とにずれが生じたままになってしまいます。
 
年末調整を行うと、扶養家族が減った人やボーナスが高額だった人などで不足額が追加で徴収される人も中にはいます。その一方で還付される額がある人が多いということからも分かるように、給与から毎月源泉徴収する所得税の合計額は、1年間の所得から計算し直した本来の税額より多くなるケースが大半です。
 
そのため年の途中で退職すると、年末調整を受けていない分、税金を払いすぎている人が多くなります。
 
なお、所得税の税率は所得が多いほど高くなる「超過累進課税」です。退職した後に再就職などをしていない場合には、源泉徴収したときに想定されていた税率よりも適用される税率が低くなり、その点からも税金を払い過ぎになっている場合もあるでしょう。
 

年の途中で退職した人は確定申告をしよう

源泉徴収で納めた額が多すぎる場合、確定申告を行うと算出した税額との差額が還付されます。所得税は申告納税方式なので、医療費控除などによる還付と同様に、年末調整を受けていないことによる差額の還付も、自ら行わなければ受けられません。
 
勤めていた会社から交付される源泉徴収票などを見れば、申告に必要な金額はすぐに分かることばかりです。今まで会社任せだったために、確定申告は初めてで不慣れな人もいるかもしれませんが、年の途中で退職した人は、ぜひ確定申告をしてみましょう。
 

こんな人は確定申告が必要です

前述したのは還付のために確定申告をした方がいいケースですが、確定申告をする必要がある場合もあります。給与所得者でも確定申告が必要になる主だったケースには次のようなものがあります。
 

確定申告が必要になるケース

・給与の収入金額が2000万円を超える。
・給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える。
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える。

 
年の途中で退職したのち、再就職した場合には2ヶ所以上から給与を受けていることになり、前の職場の給与については年末調整を受けていないため、3つ目のケースに当てはまることが多く、確定申告が必要になってきます。
 
還付のためにした方がいい場合と確定申告が必要になる場合、いずれにせよ年の途中に退職した場合には、確定申告をするものだと考えておいた方がよいでしょう。
 
参考
国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:柴田千青
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者