更新日: 2022.01.26 確定申告
フリマアプリで収入を得たとき、確定申告は必要?
ここでは、会社員がフリマサイトやネットオークションで収入を得た場合の確定申告について解説します。
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士
保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)
基本的には確定申告は不要
フリマサイトやネットオークションでは、使わなくなった衣類やおもちゃ、本など生活用品が売られていることが多いですね。これらは、「生活の用に供している資産」として、売って収入を得ても税金はかかりません。
もらったけど着ていないコート、肌に合わなくて1回しか使っていない化粧品、使わなくなったチャイルドシートなど、これらは、生活用動産にあたり売却してもその所得は非課税になるのです。
よく20万円を超えたら確定申告が必要と聞くかもしれませんが、生活用動産の場合は、そもそも非課税なので20万円を超えても申告不要です。
申告必要なケース
では、20万円を超えると確定申告が必要なケースとはどのようなケースでしょうか。それは、会社員が副収入として所得を得た場合です。例えば、商品を仕入れてフリマで売る、ハンドメイド商品を販売するなどが該当します。
この場合、売上から仕入費や手数料、送料などを除いた金額が年間20万円超であれば確定申告が必要です。なお、この所得は雑所得にあたりますが、フリマだけで20万円を超えていなくても、ベビーシッターをして料金をもらったり、FXで利益を得たり、その他の雑所得があれば合算し、合算後の所得が20万円を超えていれば確定申告が必要です。
1回の取引が30万円を超える場合
宝石や貴金属、骨董(こっとう)品など、1つあるいは1組の価額が30万円を超えると譲渡所得として課税されます。ブランド品のバッグだと30万円を超えることがあるかもしれませんね。自分で使うために購入したブランド品のバッグは生活用動産としてみなされれば非課税になりますが、美術品などとみなされると譲渡所得に該当する可能性があります。
どちらに該当するか、出品する際は、税務署に確認するのが良さそうです。しかし、譲渡所得だとしても50万円の非課税枠がありますから即課税というわけではありません。売上から取得費、送料、販売手数料、非課税枠の50万円を差し引けます。
これらを差し引いた上でもなお所得があれば、課税されますが、これらを差し引き0円であれば、非課税となり確定申告不要です。
確定申告が必要かどうか確認を
確定申告が必要なケースに該当するかどうかは、その販売方法や金額などによって異なります。「確定申告が必要なのにしていなかった」ということのないように、確定申告の要不要は、事前に確認しておきましょう。
執筆者:前田菜緒
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ