年収410万円で、医療費は「夫婦で20万円」…確定申告で“10万円戻る”はずが、実際の還付金はわずか「5000円」!? なぜ多くの人が「医療費10万円の壁」で勘違いするのか
Aさん夫婦は年収410万円、妻はパート勤務です。昨年は、夫婦そろって腰を痛めてしまい、特に妻の症状が重く、全国の名医をたずねてまわったそうです。Aさんも、まさに「医療費が年間20万円かかったから、10万円は戻ってくるはず」そう思っていました。
本記事では、医療費控除を正しく使うために知っておきたい仕組みと、「医療費10万円の壁」に関する誤解、所得税や住民税への具体的な影響についてFPの視点から分かりやすく解説します。
ファイナンシャルプランニング技能士1級、介護福祉士
医療費に関する2つの制度の混同が多い
「10万円を超えた分が還付される」という誤解が生まれてしまう背景には、同じ医療費に関するほかの社会保障制度の仕組みと理解が混ざってしまっていることが考えられます。
間違いやすい代表的な例が、「高額療養費制度」です。この制度は、同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費が、個人の年齢や所得などに応じて定まっている限度額を超えた場合に、超えた分が支給される制度です。加入している健康保険から払い戻されたり、直接医療機関への支払いにより支給されたりする仕組みです。
医療費控除=支払った医療費が戻ってくる制度ではない
「医療費控除」を、「高額療養費制度」と同じように「年間に支払った医療費が10万円を超えたら超えた医療費が戻るもの」と誤解している人は非常に多いです。
医療費控除は、課税される所得額を少なくすることができる「所得控除」の1つです。所得控除であるため、税金を計算する前の所得(課税所得)から一定の額を差し引くことができます。
その結果として、納めるべき税金を安くすることができる仕組みです。「10万円を超えた医療費そのもの」が返ってくる「還付」とは、意味が異なる点に注意が必要です。
医療費控除額の計算方法
医療費控除によって所得から、いくら差し引くことができ、どのくらいの還付が見込めるでしょうか。
実際に計算すると期待より少ない?
以下の式で計算されます。
(実際に支払った医療費の合計額-受け取った保険金など保険により補てんされた金額)-10万円(※)=医療費控除額
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
この計算式で算出された金額が、そのまま戻ってくる、還付される額になるわけではありません。算出された額は、所得控除できる額です。この額に、医療費控除を利用する人の「所得税率」を掛けた金額が、すでに納めている所得税から還付される目安となります。
年収410万円の世帯で還付金が「5000円」になる理由
例えば、年収410万円の給与所得の人が、1年間で20万円の医療費がかかってしまった場合に医療費控除により還付される額を見てみましょう。
年収である410万円から、給与所得控除、社会保険料控除や配偶者控除などの控除を差し引いたあとの課税所得が195万円以下であれば、適用される所得税率は5%となります。保険金などの受け取りがなかった場合の還付額の試算は以下の通りです。
(医療費20万円-10万円)×適用される所得税率5%=5000円
医療費を20万円も支払っていても、多く払い過ぎた所得税として戻ってくるのは「10万円の壁」を超えた額すべてにはほど遠い、期待していた額よりずっと少ない額となります。
「10万円を超えた分である10万円が戻る」と考えていた場合、実際の還付額との差に落胆してしまうかもしれません。
所得が多い人ほど還付額が大きくなる所得税と、どの人も同じ効果の住民税
医療費控除による還付額は、適用される所得税率が大きく影響します。所得税は「累進課税」となっており、年収が高い、所得が多い人ほど税率は10%、20%と高くなっていきます。
同じ10万円の控除を受ける場合でも、適用される税率5%の人であれば還付額は5000円ですが、税率20%の人であれば還付額は2万円となります。支払っている所得税額が多い人ほど、医療費控除による還付のメリットが大きくなるのが現在の制度の現実です。
所得税だけではない「住民税」も軽減される
所得税の還付額だけを見ると、領収書を集めたり、交通費の集計をしたりといった「手間をかけてまで申告する意味があるのか」と感じる人も多いかもしれません。しかし、医療費控除のメリットは、所得税の還付だけではありません。
住民税は所得が高い人も低い人も同じ効果を得られる
確定申告を行い所得控除が適用されることで、課税される所得が低く再計算されるため、翌年度の「住民税」の支払額が軽減されます。住民税の税率は原則として一律10%ですので、所得が低い人も、所得税の還付のように税率が異なることなく軽減効果が得られるのです。
先ほどの年収410万円の試算ケース(所得控除額10万円)であれば、翌年度の住民税が約1万円安くなります。所得税の還付金5000円と合わせると、医療費控除により目安として合計で1万5000円の所得税還付と住民税の軽減が見込まれるでしょう。
まとめ
「医療費10万円の壁を超えた分が全額戻る」というのは制度の誤解ですが、確定申告を行うことで、所得税と住民税の両方で恩恵を受けることができます。申告しなければ0円ですが、今回のケースの場合は申告すれば約1万5000円の効果が得られるのです。
入院などで多額の出費があった年は、医療費の支払いで家計への負担が大きかったことでしょう。制度のすべてを正しく理解することは容易ではありませんが、分からない場合は、国税庁のウェブサイト等で確認したり、専門家に相談したりすることも1つの方法です。
社会保障制度の保険料は、決して安くはありません。使える制度はしっかり使い、家計を守るといった制度との向き合い方が重要となるでしょう。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2260 所得税の税率
執筆者 : 藤田寛子
ファイナンシャルプランニング技能士1級、介護福祉士
