タンス預金「500万円」を達成した母。「まとめて銀行に預けたい」そうですが、一括入金しても問題ないのでしょうか?
しかし、状況によっては入金時にお金の出所を確認される可能性があります。今回は、500万円を一括入金する場合の注意点や、贈与として課税された場合の税額例などについてご紹介します。
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目次
500万円を一括入金したいなら出所の証明があった方がよい
タンス預金を一括入金したいのであれば、その資金の出所について説明できるよう、事前に整理しておくことが重要です。
出所がはっきりしない大金を一度に入金すると、税務署から所得隠しや贈与税の無申告などを疑われる可能性があるためです。自分の給料から少しずつタンス預金に回していた場合は、そのお金が既に源泉徴収済みであれば問題ありません。
しかし、副業などで得たお金を申告せずにタンス預金に回していた場合は、所得の過少申告として追徴課税がなされる場合があります。
また、ほかの人から受け取ったお金を少しずつタンス預金に回していた場合、基礎控除を超えた贈与として贈与税の課税対象になる可能性もあります。
贈与税は基礎控除である年間110万円を超えていると課税されるため、今回のように500万円が1年間の贈与とみなされると、贈与税の納付が必要になるでしょう。
もし500万円が贈与として課税されるといくらになる?
タンス預金のお金が誰かから受け取ったもので、銀行へ入金した際にその金額が贈与と判断された場合は、金額によっては課税対象となります。以下の条件で、贈与と判断されたケースの贈与税額を計算しましょう。
・夫から受け取ったお金をタンス預金に回して500万円になった
・500万円が夫からまとめて贈与されたと判断された
・同じ年にほかの贈与はない
この場合、500万円から基礎控除を差し引いた390万円が課税対象です。国税庁によると、税率は20%、控除額は25万円のため、「390万円×20%-25万円」で53万円が贈与税額になります。
なお、今回は夫からの贈与として計算しましたが、18歳以上の子どもや孫が、親や祖父母から同額を受け取った場合、適用される税率が変わります。計算時は適用される税率を間違えないようにしましょう。
まとめて入金するときの注意点
誰かから受け取ったお金をタンス預金にしていた場合、そのお金をすでに贈与税申告していれば、一括入金しても問題はないでしょう。申告しておらずまとめて入金したい場合は、税理士などの専門家に贈与扱いにならないか確認するのも方法のひとつです。
また、子どもに渡すため、一旦銀行口座で管理したいという場合には、事前に贈与契約を結んだうえでお金を渡してしまう方法もあります。贈与契約書などで書面に残し、基礎控除内で渡すことで、子どもにも贈与税がかからないようにできるでしょう。
ただし、毎年100万円など同じ金額を定期的に贈与すると、「500万円を5年に分けて渡す贈与契約を結んだ」として、1年目に500万円の贈与を受けた扱いになる場合があります。子どもに数年に分けて渡す際は、毎年贈与契約書を作成するなどの対策が必要となります。
なお、自分の給料から貯めたお金を入金する場合は、税金申告をしているか確認してからにしましょう。
お金の出所がはっきりしており税金の申告も終えているなら基本的に問題はない
高額な入金を行うと、税務署から所得隠しや、高額な贈与があったと疑われる可能性があります。入金したお金が自分の所得だと証明でき、かつ源泉徴収や税金申告も行われている状態なら、基本的にはまとめて入金しても問題はないでしょう。
しかし、誰かから受け取ったお金をタンス預金に回し、税金申告もしていない場合、その金額を贈与されたと判断される可能性があります。金額によっては贈与税が課される場合があるため、必要に応じて税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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