去年の年収は350万円で、医療費が11万円かかりました。確定申告をしたらいくら戻りますか?
ファイナンシャル・プランナー
中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。
医療費控除のルール
支払った医療費がすべて戻ってくるものではなく、一定のルールがあります。下記、確認します。
1.医療費の要件
(1)確定申告をする納税者が自己もしくは生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費が対象となります。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが必要となります。
2.医療費控除の金額
次の式で計算した金額となります。ただし、最高額は200万円です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
生命保険で契約した入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが該当します。
(2)10万円
ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額となります。
今回のケースで、仮に保険金などで補てんされる金額がなかった(0円)とした場合には、医療費控除額=(11万円-0円)-10万円=1万円となります。
還付金は、医療費控除額×所得税率で計算されます。所得税率を5%と仮定して試算すると、還付金(所得税)=1万円×5%=500円となります。
なお、住民税は、翌年度に軽減されます。税率は一律10%のため、1000円の負担軽減となり、所得税とあわせて総額1500円ほどの税負担が軽くなります。
確定申告をする際の留意点
まず、いままで解説してきた医療費控除のルールをしっかり押さえることが出発点です。その上で、以下の2点も抑えておくとよいでしょう。
1.医療費控除の対象外となる医療費
医療費控除の対象となるものとしては、病院・診療所での診察・治療・手術・入院費や薬代などが挙げられます。
ただし、以下のものは、治療に直接関係のない費用とみなされ、基本的には、対象外となりますので留意してください。
(1)健康増進・病気予防目的のための人間ドックや健康診断費用など
(2)美容のための整形や歯列矯正など
(3)健康増進や疾病予防のためのサプリメント・栄養ドリンク代など
(4)通院のために使った自家用車のガソリン代や駐車場代など
ただし、公共交通機関に支払った金額は医療費控除の対象となります。
2.医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のほうが得かを検討
自己もしくは自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために1万2000円を超える対象医薬品を購入した場合の特例(セルフメディケーション税制)があります。
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)だけでなく、自分で購入した薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品(スイッチOTC医薬品)などが対象となります。ただし、特例を使うと通常の医療費控除が使えないので、もし、セルフメディケーション税制を使った還付金のほうが多い場合には、こちらを活用することも検討してみてください。
なお、控除対象額は次の式で計算されます。
対象医薬品購入額-1万2000円=控除対象額(最高8万8000円)
仮に、対象医薬品購入額が2万円2000円を超えるのであれば、医療費控除を適用するよりも、セルフメディケーション税制のほうが有利になる可能性があります。
まとめ
医療費控除は、一定額を超える医療費を支払った場合に、確定申告をすることで税負担が軽くなる制度です。しかし、一定のルールがありますので、そのルールをしっかり押さえることが肝要です。
また、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制(通常の医療費控除との併用はできません)もありますので、こちらを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。
出典
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
セルフメディケーション税制とは
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー