【増税前の疑問】おもちゃ付きのお菓子は8%?10%? 

配信日: 2019.07.11

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【増税前の疑問】おもちゃ付きのお菓子は8%?10%? 
2019年10月1日より、消費税率が10%に引き上げられる予定です。それと同時に食料品など消費税率が8%に軽減される「軽減税率制度」が実施されます。私たちの生活に深く関係する軽減税率制度とはどのような制度なのでしょうか。
 
前田菜緒

執筆者:前田菜緒(まえだ なお)

FPオフィス And Asset 代表、CFP、FP相談ねっと認定FP、夫婦問題診断士

保険代理店勤務を経て独立。高齢出産夫婦が2人目を産み、マイホームを購入しても子どもが健全な環境で育ち、人生が黒字になるようライフプラン設計を行っている。子どもが寝てからでも相談できるよう、夜も相談業務を行っている。著書に「書けばわかる!わが家の家計にピッタリな子育て&教育費のかけ方」(翔泳社)

https://www.andasset.net/

軽減税率制度とは

軽減税率制度は、消費税率引き上げに伴い、所得の低い方を配慮するため、一定の品目を対象に、消費税を8%に軽減するものです。しかし、現在、消費税は8%ですから、「軽減」と言うよりも「据え置き」と言ったほうが、わかりやすいかもしれません。
 

軽減税率対象品目

軽減税率の対象品目は、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読契約に基づく新聞です。飲食料品においては、下記図の緑色の部分が軽減税率対象です。
 

国税庁「令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(チラシ)」より
 
対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で、人が飲食するものをいいます。野菜、肉、米、菓子などがそれにあたり、ペットフードは軽減税率対象外です。
 
また、食品であっても8%のもの、10%のものが混在し、判断に迷うケースが多くあります。そこで、図の(1)から(5)を参考に、詳しくみていきましょう。
 
(1)一体資産
一体資産とは、食品と食品以外のものがセットとして販売されているものです。おもちゃ付きのお菓子や、図のような紅茶とカップがセットになっているような商品です。
 
一体資産は、消費税率が8%のものもあれば、10%のものもあります。その線引きは、税抜き商品価格が1万円以下、かつ、食品の値段が全体の3分の2以上を占める場合に限り8%となります。それ以外は標準税率の10%となります。
 
(2)酒類
酒類の消費税率は10%です。ここで酒類とは、酒税法に規定する酒類になります。酒税法においてはアルコール分1度以上の飲料が酒類として定義されています。そのため、みりんや料理酒でも、その定義に該当するのであれば、消費税は10%になります。
 
一方、みりん風調味料はアルコール分が1度未満であれば飲食料品に該当し8%となります。ノンアルコールビールや甘酒についても同様で、酒税法に規定する酒類に該当するかしないかが判断基準となります。
 
(3)テイクアウト・宅配・外食
テイクアウトや宅配は軽減税率対象ですが、外食の場合は、軽減税率対象外です。つまり、店内にイートインコーナーがあるお店で飲食をすると消費税は10%ですが、その商品を持ち帰ると8%となります。同じものを購入しても、どこで食べるかによって、消費税率が異なります。
 
(4)ケイタリング等
ケイタリングとは、「相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの」とされており、軽減税率対象外です。しかし、学校給食や有料老人ホーム等の飲食料品の提供においては、軽減税率対象となり、消費税は8%です。
 
(5)医薬品・医薬部外品等
医薬品は食品に該当しないため、軽減税率対象外です。ここでいう医薬品とは、法律で「医薬品等」として規定されているもののことをいいます。健康食品やトクホといわれる特定保健用食品は医薬品に該当せず、消費税は8%となります。
 
■新聞
飲食料品以外で軽減税率の対象となるのが、新聞です。しかし、新聞ならすべてが対象になるとは限りません。
 
軽減税率の対象になる新聞は「週2回以上発行され、定期購読に基づいて譲渡されるもの」とされています。そのため、駅やコンビニ等で販売されている新聞は軽減税率対象外です。また、インターネットで見る電子版についても新聞の譲渡に該当しないため、軽減税率の対象外です。
 

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レジでの対応は?私たち消費者は何をすべき?

消費税率が8%のものと10%のものが混在することになりますが、レジの支払いの方法は今までと同じです。
 
レジのコンピュータに、どの商品が10%で、どの商品が8%かが登録されています。レシート表示においても、軽減税率対象品目には、商品名の横に※などマークが記載される予定です。
 
軽減税率によって、消費者は特別な対応が要になるわけではありません。しかし、生活に大きく関わることです。知識として情報を得ておき、家計管理に役立てましょう。
 
執筆者:前田菜緒(まえだ なお)
FPオフィス And Asset 代表
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP、2019年FP協会広報スタッフ
 

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