天気痛対策で頭痛薬・漢方・耳栓を買っていたら、月に「5000円」かかっています。医療費控除の対象になるものはありますか?

配信日: 2026.05.21
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天気痛対策で頭痛薬・漢方・耳栓を買っていたら、月に「5000円」かかっています。医療費控除の対象になるものはありますか?
低気圧や雨の前に頭痛、めまい、だるさが出る「天気痛」に悩む人は少なくありません。市販の頭痛薬や漢方、耳栓などを買って対策していると、月5000円ほどかかることもあります。年間では6万円になるため、「医療費控除で少しでも税金を軽くできないか」と考える人もいるでしょう。
 
治療や療養のために購入した医薬品は、医療費控除の対象になる可能性があります。一方で、耳栓やリラックス用品のように、医薬品ではないものは対象外となる可能性が高いです。また、市販薬については通常の医療費控除だけでなく、セルフメディケーション税制の対象になる場合もあります。
 
国税庁では、治療や療養に必要な医薬品の購入費は医療費控除の対象になる一方、病気の予防や健康増進のための費用は対象外としています。また、セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択制です。どちらも同時には使えないため、年末に合計額を見て判断することが大切です。
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頭痛薬は「治療目的」なら医療費控除の対象になる可能性がある

天気痛で頭痛が出たときに飲む市販の頭痛薬は、医療費控除の対象になる可能性があります。医療費控除では、医師の処方薬だけでなく、薬局やドラッグストアで買った市販薬でも、治療や療養のために使うものは対象に含まれることがあります。
 
たとえば、低気圧の日に強い頭痛があり、その症状をやわらげるために解熱鎮痛薬を買った場合は、治療目的と考えやすいでしょう。病院に行かず市販薬で対応している場合でも、薬の購入費がすべて対象外になるわけではありません。
 
ただし、「なんとなく不安だから常備している」「健康維持のために買っている」といった場合は、判断が難しくなります。医療費控除では、病気や症状への対応として買ったものかどうかが大切です。レシートを残すだけでなく、何の症状で使ったのかをメモしておくと、後から整理しやすくなります。
 
また、家族の分をまとめて申告できる場合もあります。自分と生計を一にする配偶者や子どもの医療費を支払った場合は、合算して医療費控除を考えられます。天気痛の薬だけで10万円を超えなくても、通院費や歯科治療費などと合わせれば対象になる可能性があります。
 

漢方薬も医薬品なら対象になり得るが、健康食品は対象外

天気痛対策として漢方薬を使う人もいます。漢方薬も、医薬品として販売されていて、頭痛やめまいなどの症状を改善する目的で購入したものであれば、医療費控除の対象になる可能性があります。
 
たとえば、薬局で「第2類医薬品」「第3類医薬品」などと表示された漢方薬を買い、天気痛による不調に使っている場合は、治療目的の医薬品として整理しやすいでしょう。医師に処方された漢方薬であれば、さらに医療費として扱いやすくなります。
 
一方で、同じように体調を整える目的で買ったものでも、健康食品やサプリメントは原則として医療費控除の対象になりません。たとえば、体質改善をうたうお茶、ビタミン剤、健康維持のためのサプリなどは、病気の治療ではなく健康増進のための費用と見られやすいです。
 
購入するときは、パッケージやレシートに「医薬品」と分かる表示があるか確認しましょう。ドラッグストアのレシートには、セルフメディケーション税制の対象商品に印が付くこともあります。後から見返したときに分からなくならないよう、レシートは捨てずに保管しておくことが大切です。
 

耳栓や天気痛グッズは医療費控除の対象外になりやすい

天気痛対策として、気圧変化に対応する耳栓やリラックスグッズを買う人もいます。しかし、これらは医療費控除の対象外になる可能性が高いです。医療費控除の対象は、医師による診療や治療の費用、治療や療養に必要な医薬品の購入費などが中心だからです。
 
耳栓は、症状をやわらげるために使っているとしても、一般的には医薬品ではありません。医師の治療に直接必要な医療用器具として購入したなど、特別な事情がない限り、医療費としては認められにくいと考えられます。
 
同じように、マッサージ機、アロマ用品、温熱グッズ、リラックス用の音楽アプリなども、天気痛対策として役立つことはありますが、税金上の医療費控除とは別に考えたほうがよいでしょう。自分では「体調管理に必要」と感じていても、税制上は「健康増進」や「生活用品」と判断されることがあります。
 
迷うものがある場合は、レシートを保管したうえで、確定申告の前に税務署や税理士に確認すると安心です。自己判断で何でも医療費に入れてしまうと、後で修正が必要になることもあります。
 

まとめ

天気痛対策で月5000円ほど使っている場合でも、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。市販の頭痛薬や医薬品の漢方薬は、頭痛やめまいなどの症状を治療する目的で購入したものなら、医療費控除の対象になる可能性があります。
 
一方で、耳栓やリラックスグッズ、健康食品、サプリメントなどは対象外になりやすいです。天気痛対策として役立っていても、医薬品ではないものや健康維持を目的とするものは、税金上の医療費には含めにくいと考えましょう。
 
また、市販薬の購入額が多い人は、セルフメディケーション税制も確認したいところです。対象の市販薬を一定額以上購入し、健康診断や予防接種などの一定の取り組みをしている場合に使える制度です。ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で、同じ年に両方を使うことはできません。
 
まずは、薬局や病院の領収書、ドラッグストアのレシートを保管することから始めましょう。医薬品、通院費、その他のグッズを分けて記録しておくと、年末に判断しやすくなります。天気痛の出費は毎月続くと負担になりますが、対象になる費用を正しく整理すれば、確定申告で家計の負担を少し軽くできる可能性があります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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